紛争の内容
依頼者の交通事故被害者(主婦・パート従業員)は、交差点を自転車で進行していたところ、左折してきた自動車に衝突され、頚椎捻挫の怪我を負ったという事案です。後遺障害は残りませんでした。
交渉・調停・訴訟などの経過
保険会社は、通院慰謝料について裁判所基準の80%を提案してきたことから、交渉では話し合いはまとまりませんでした。
そのため、交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。
本事例の結末
交通事故紛争処理センターでは数回の期日を重ねましたが、紛争処理センターの嘱託弁護士による斡旋案が示されました。
斡旋案では、通院慰謝料については、こちらの主張する裁判所基準通りの提案が示されました。
加害者側保険会社も斡旋案を受け入れたことから、交通事故紛争処理センターにおいて和解が成立しました。
考察
慰謝料については、弁護士が介入している以上、早期解決の必要から妥協するような場合以外は、いわゆる裁判所基準(赤本基準)で解決すべきです。