野田弁護士

交通事故の被害者は知識不足や交渉力不足により、保険会社との示談交渉で不利になってしまうことが多くあります。

これを解決するために、交通事故紛争処理センターと裁判があります。

交通事故紛争処理センターとは
交通事故に関する紛争を公正・中立の立場から処理するために
弁護士や学者などの法律の専門家が、示談のあっ旋、審査を行う公益財団法人です。

全国に11カ所の拠点があります。

交通事故紛争処理センターを活用するメリット

①費用が無料で活用できる
②公平な第三者に損害を算定してもらえる
③交通事故の賠償金を任意保険会社の基準ではなく、弁護士基準で解決できる
④裁判をするよりは早く解決できる(早く賠償金を受け取ることができる)
⑤交通事故に慣れた法律の専門家に間に立ってもらうことができる

交通事故紛争処理センターを活用するデメリット

①初回の面談までに時間がかかる(2~3ヶ月)
②後遺障害の等級認定については争えない
③事実関係が複雑で、争いがある場合に扱ってもらえないことがある
④原則として、物損だけの場合は扱わない
⑤担当弁護士は中立の立場であるため、自分で主張・証拠をまとめなければいけない

当事務所の紛争処理センターを活用した解決方法について

当事務所は、まずは被害者の方から、どのような解決がお望みなのかをお聞きし、紛争処理センターを活用したほうがよいのか、裁判したほうがいいのか私たちの考えをご説明させていただきます。
紛争処理センターを活用したほうがよい結果を得られると判断した場合は、被害者の方の代理人となり、紛争処理センターに申し立てを行います。紛争処理センターで必要な書面については当事務所の弁護士が準備し進めていきます。

当事務所は紛争処理センターさいたま相談室の近くにありますので、紛争処理センターを活用する案件でもスピーディーに解決することが可能です。

交通事故紛争処理センター・さいたま相談室へのアクセス

交通事故紛争処理センターさいたま相談室への行き方は、こちらからご確認ください。大宮駅東口から徒歩10分程度です。

交通事故紛争センター・さいたま相談室

〒330-0844

さいたま市大宮区下町1-8-1 大宮下町1丁目ビル7階

TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272

 

紛争センターの対象保険会社とは?

に加入している会社となります。

 

※当事務所は、紛争センターではありません。本ページは紛争センターの紹介ページとなります。