最近は有名になり、多くの方が加入されている「弁護士費用補償特約」ですが、確認したところ入っていませんでした・・・という方もいらっしゃいます。
その場合、弁護士費用を保険でまなかうことはできませんので、弁護士に依頼するのを諦めてしまう方も少なくないと思います。
たしかに、持出し(といいましても、着手金は0円ですから、示談等が済んで相手から入金された時に清算しますので、ご自身の手持ち資金からお金が減ることはありません。)となって弁護士費用が発生しますので、費用対効果の点で弁護士を依頼するのが難しい場合もあるのは事実です。
しかし、実は、弁護士費用を差し引いても、弁護士を選任した方が、多くの賠償金を得られるケースも少なくありません。
では、どのような場合に依頼した方が良いでしょうか。
ケースバイケースではありますが、特に、以下のような事案では、ご依頼いただいた方が得になる場合が多いです。
① 人身事故であり、無過失の事故であるケース
この場合、ご自身の加入している多くの保険会社は、代理人として交渉を進めてくれません。つまり、ご自身の保険会社は、過失が生じており、ご自身も相手に賠償をしなければならない場合に限り、交渉を代行してくれることがほとんどです。
また、人身事故の場合、物損事故と比較して、損害額が大きくなることが多い一方、弁護士が介在しない相手保険会社との交渉では、相手保険会社の独自基準(当然ながら、弁護士基準よりも「大幅に」低い金額であることがほとんどです。中には、本来は請求できる損害項目が計上されていないケースもあります。)に基づいて交渉しなければなりませんので、弁護士による交渉を依頼することで、弁護士基準を土俵として交渉を進めることが可能となります。
分かりやすく言いますと、例えば、後遺障害14級が認められた事案で、相手保険会社からの事前提示額が60万円程(既払い金を除く)であったとして、弁護士基準では200万円を超える金額となり、それだけでも140万円も高い金額になった、ということがあります。あくまで架空事例ですが、この場合、弊所の弁護士費用を加味しても、140万円×30%(相手保険会社からの書面による事前提示額がある場合、事前提示額には、弁護士費用は発生せず、事前提示額と実際に得られる賠償金との差額に対してのみ、報酬が発生します)+20万円=62万円(税別)となり、弁護士が入ったことにより、ご依頼者様は、80万円近い金額がUPした賠償金を現に受け取ることができるという計算になります。
このように弁護士費用を踏まえても、弁護士を依頼する経済的メリットがあるケースは多く存在します。
② 過失割合が少ない場合、もしくは被害金額が大きい場合
この場合にも、弁護士費用を加味しても、お受け取りいただける賠償金が増えることが多くございます。
長くなってしまいましたので、本コラムはこの辺りで締めますが、もし事故に遭われた方で、弁護士費用補償特約に入っていない、という方がいらっしゃいましたら、まずは、交通事故専門チームの弁護士が、無料電話相談にて、“弁護士に依頼した方がよいかどうか”の判断を簡単にお伝えすることが可能ですので、お気軽に、0120-25-4631までお問合せください。
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