今回は、主婦の方が交通事故でケガをした場合の「休業損害」についてお話しします。
会社員の方が交通事故でけがをしたことにより仕事を休むと、加害者側の保険会社に対して、休業損害(事故が原因で仕事を休んでしまったことにより減収した分の損害)を請求することができます。
ところで、主婦の方は、誰かから給与をもらっているわけではありません。
それでは、主婦の方が交通事故の被害にあったら、休業損害はまったくもらえないのでしょうか。
結論としては、主婦の方も、休業損害を請求することができます。
もっとも、主婦の方は、第三者から給与をもらっているわけではありません。
そこで、主婦の方の場合には、賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金を、年収として扱います。この平均賃金を365日で割ると、1日当たりの主婦の方の収入は、およそ1万円強と算定できます。
そして、この1日当たりの金額に、実際に通院した日数を掛ける方法や、通院期間を掛けるものの段階的に金額を減らしていく(症状固定日に向かって徐々に家事ができるようになっていくというイメージ)方法により、休業損害額を計算します。
したがって、主婦だからといって、休業損害の請求をあきらめる必要はありません。
保険会社からは、主婦の休業損害が提示されないことも多いので、示談する前には、弁護士にご相談ください。
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