41歳女子主婦が台車に右足後部から衝突され、「アキレス腱部分断裂を受傷し」734日通院して併合10級後遺障害を残したとする事案です。

京都地裁 平成17年1月27日判決(確定)
   事件番号 平成15年(ワ)第3270号 損害賠償請求事件
   <出典> 自動車保険ジャーナル・第1599号
             (平成17年7月28日掲載)

【事案の概要】
 41歳女子主婦の原告は、平成12年12月10日午後3時30分ころ、京都市内で歩行中、被告社員が運搬する台車に右足後部から衝突され、アキレス腱部分断裂等で734日通院し、併合10級後遺障害を残したとして、3,446万9,995円を求めて訴えを提起した。
 裁判所は、肥満症等が軽微な受傷の症状の長期化、増悪に寄与したとし、60%の寄与度減額を適用した。
 事故前約1か月に受診のH病院では「肥満症、高コレステロール血症、糖尿病と診断され」ていて、事故1年3か月後、D病院で原告は「肥満症(身長157㌢㍍、体重96㌔㌘)に罹患していて、治療に難渋する」とされ、「本件事故による外傷は比較的軽微であるのに、原告の症状は容易に改善せず」、長期化、症状の増悪には肥満症が寄与、寄与度減額として「60%を認める」とした。