交通事故の、入院付添看護費用は、どれくらい認められるのでしょうか?

■質問■

小さい子どもが交通事故に遭ってしまいました。
数日間入院することになりました。
親が仕事を休んで、子どものお見舞いに行ったり、着替えを持って行かなければなりません。
その場合、保険会社から、何か補償がありますか?

【入院付添看護費用】がでると聞いたのですが。

 

■回答■
付添人が必要であると判断される場合には、

【①】専門の付添人(プロの方)を付ければ原則として実費の全額が認められます。

【②】質問のように、親等の家族が付き添ってた場合は、自賠責保険基準では原則として1日につき4200円(※1)、弁護士・裁判所基準では原則として1日につき6500円とされています。

弁護士に依頼をした場合は、「弁護士・裁判基準」で、保険会社と交渉します。

※1 自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、入院付添看護費は日額4200円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、入院付添看護費は日額4100円のままとなります。

 

【無料ライン(LINE)相談・予約実施中】

弁護士に直接、ラインで無料相談(5往復程度)できます。予約もラインからできます。

(3つの登録方法)

●以下のボタンから友達追加してトークできます

友だち追加

●QRコード読み取りで友達追加できます

●ID検索の場合はIDを検索して友達追加をしてください

LINE ID:【@ggu7197l】(最後の文字は小文字のエル)