むちうちと慰謝料

むち打ちに限らず、交通事故に遭遇してしまい、入通院をした場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができることが大半です。
慰謝料については加害者・被害者間で合意ができればよいのですが、合意ができない場合には、最終的には裁判官に判断してもらうことになります。

一般的には「赤本」と呼ばれる書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載のある表「入通院慰謝料 別表」を使うことになります。

ムチウチの場合には、別表Ⅱを基本に、それ以外の多くの場合は別表Ⅰを基本にして、慰謝料を算定します。

 

別表Ⅰ

 

別表Ⅱ

 

保険会社は、交渉段階では、この別表の金額には満たない金額を提示することが多いと言われています。実際、当事務所で取り扱った事例でも、多くの場合はこの別表に満たない金額を提示してきています。
弁護士が代理人に就任すれば、この「赤本」の「別表」での交渉が原則となります。

当事務所でも、この「赤本」を基準に慰謝料請求交渉を行っております。
相手方保険会社から提案された慰謝料案が「赤本」と同じかどうかも含め、交通事故に遭われたら、まずは、ご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区(大宮駅徒歩5分)で、むちうちの法律相談を無料で受けております。

交通事故専門チームが丁寧に対応致しますので、お気軽にご相談ください。

 

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