交通事故に遭って、高次脳機能障害が残った場合は、後遺障害の何級に該当するでしょうか。
自賠責保険が認定する後遺障害は、1級から14級まであります。高次脳機能障害は、症状の重さによって、このうちのいくつの級にわかれています。
下の表をご参照ください。
どういった症状が、どれくらい重いかは、医学的なテストなどで判断します。その結果を参照して、自賠責で等級を判断することになります。
(事故の大きさや、初期症状等も重要です)
等級 | 後遺障害認定基準 | 症状 |
1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの | |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
適正な等級を取得するには、やはり専門家にご相談いただくのが良いと思います。
交通事故、とくに後遺障害の分野は、どの弁護士もできるわけではありません。
医者の場合は、整形外科、眼科、消化器内科、耳鼻科などわかれているように、弁護士にも得意分野があります。特に、交通事故は医学的な知識も必要なため、経験の浅い弁護士にでは対処できません。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、「交通事故専門チーム」をおいて、日々多くの事例を扱っています。
大宮駅徒歩5分の立地にあり、皆様にお越しやすい環境ですので、お困りの方はご相談ください。
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