弁護士費用特約

このコラムをご覧の皆様は、弁護士費用特約はご存知でしょうか。

最近は、自動車保険にかなり附帯されるようになっているのでお聞きの方も多いかと思いますが、交通事故(場合によっては、その他の事故等)で弁護士に依頼する場合で、その弁護士への依頼費用が発生した場合に、保険金が支払われるというものです。
そして、多くの場合にはこの保険金は直接保険会社から弁護士に支払われますので、被害者の方が弁護士費用を自己負担するというのは、ないことが多いと思われます。
(保険会社の約款の上限や、計算式に合致することが必要ですので、全額が保険でカバーされない場合もあります。)

交通事故被害にあったにも関わらず、更に弁護士費用を支払うことに、納得されていない方もいらっしゃいます。
そうした方は、ご自分の加入している保険で弁護士費用がカバーできないか、確認してみて下さい。多くの場合は、弁護士費用は300万円までカバーされるようになっています。火災保険に付帯されていることもあるので、交通事故にあった場合は、ご自身が加入の自動車保険・火災保険・その他保険の内容を確認してみてください。
また、契約の車に乗っていなくても、歩行中や自転車の場合でも特約が使える場合がほとんどです。

まだ加入されていない方は、加入を検討する価値はあるかもしれません。年間の保険料は1500円程度が多いですが、いざ交通事故に遭い、ご自身で弁護士費用を払うとなると、何十万にもなってしまう事もあるので、どちらがお得かというところは難しいところではありますが。
なお、弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がりません。

当事務所では、いずれの保険会社の弁護士費用特約も対応可能です。
まずは、埼玉大宮のグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。