後遺障害認定の流れについて

後遺障害の認定がされるまでの流れは次のとおりです。

1.後遺障害診断書の作成
症状固定(これ以上治療しても良くならない状態。)となった後は、後遺障害診断書を、主治医に書いてもらいます。自賠責では、診断書を元に認定の判断がなされるので、ここでしっかりと診断書を作っていただく事が重要です。

2.自賠責保険会社への資料の提出
後遺障害診断書のほか、いままで治療を受けた分の診断書や診療報酬明細書を取り寄せます(ご自身でやる場合は保険会社からコピーをもらえます)。また、レントゲンやMRIなどの撮った画像を病院から取り付けます。他には、物損の資料があれば、事故の衝撃度が伝わるので、提出した方が良いでしょう。これらの資料を、自賠責へ送付します。

3.調査事務所による審査
資料は、自賠責から損害保険料率算出機構という組織に送られ、さらに、損害調査事務所が調査を行います。
そこで提出した資料等が検討されます。追加で、資料を求められることもあります。

 4.認定
自賠責保険会社を通じて、後遺障害の等級の認定結果と理由が文書で送られてきます。1級~14級までの等級がありますが、認定がされない場合は、非該当ということになります。

5.異議申立
結果に不服がある場合は、異議申立をすることができます。
異議申立をするときは、基本的には、新たな資料を提出したり、意見書を書いたりします。異議申し立ての結果、認定が変わることもあります。