結論から言います。
ご自身の任意保険に、弁護士費用補償特約が付いていれば、費用倒れになることはありません。
一方、同特約が付いていなければ、軽微な事故であればある程、残念ながら、費用倒れになる可能性は高いです。
簡単に、弁護士費用補償特約について、ご説明します。
この特約は、一般的には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までの補償を保険会社が保険金として支払うため、お客様の持出しは0円となります。
ポイントは、法律相談料についても賄われるため、たとえ弁護士に依頼をしなくても、法的な視点からアドバイスを受けられるということと、弁護士に依頼する場合に300万円まで補償されますので、通常、物損事故で弁護士費用が300万円を超えることはないことからすると、持出しは0円のまま事案を進めることが可能となります。
では、物損で弁護士に依頼した方がいいケースはどのようなケースでしょうか。
簡単に言うと、①事故態様や過失割合について争いがあるケース、②物損の評価額に争いがあるケースでしょう。
もちろん、お客様の言い分が必ず通るとは限りませんが、①や②について合理的理由があるのでしたら、弁護士の交渉により、進展が見込めるケースは多くあります。そのような進展可能性があるかを知りたい場合にも、上記法律相談だけでもお受けいただけるといいと思います。
なお、弊所では、物損事案についても積極的に受任しており、過失割合の変更を中心に成果を出しております。物損でお悩みの方は、弊所にお電話の上、「弁護士費用補償特約を使って法律相談したい」とお伝えください。交通事故専門チームの内、特に物損に詳しい申景秀弁護士、又は時田剛志弁護士がお話しを伺います。
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