埼玉の交通事故に強い弁護士事務所が、物件事故報告書とは何かについて解説します。
交通事故の物件事故報告書とはなにか?
人身傷害(ケガ)のない単純な物損事故は原則として刑事事件にはなりません。そこで、警察では実況見分を省略し、物件事故報告書という簡易的な報告書を作成します。これが物件事故報告書です。ほとんどは、現場にかけつけた管轄の警察が作成します。
この報告書には、捜査結果がごく簡単にしか記載されていません。
例えば、「事故発生の状況」、「指揮事項」、「現場略図」等が記載されます。
・「事故発生の状況」は、 交通事故当事者双方から事情聴取した情報及び交通事故現場の規制状況、交通法令違反の有無、事故車両の損傷状 況等の情報を警察官が取りまとめて記載したものです。
・「現場略図」は、「事故発生の状況」を図に簡潔に現したしたものです。
人身事故があった場合に作成する実況見分調書とは異なり、道路の状況、事故車両の進路、最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、相手と接触した地点、危険を感じた地点、ハンドルを切った地点等の細かい情報は記載されませんし、道路や地点の測量はせずに手書きで書きます。
※参考:少し難しい説明(とある審査の文言を引用)
そもそも物件事故報告書は、交通事故のうち、物の破損のみと認められる事故について、行政警察活動の一環として警察官が作成しているものであるが、例えば、事故後、後発 的に負傷が生じた事故当事者からの診断書の提出を端緒として人身事故として取り扱われることとなったり、あるいは、交通事故に擬した保険金詐欺事件であることが明らかになった場合に開始される犯罪捜 査活動において、捜査の基礎となる資料であると認められる。また・・・当初は物件事故として取り扱われたもののうち少なからぬものが、 後日に人身事故として取り扱われている実態があることからも、 物件事故について後日犯罪捜査活動が開始される可能性は否定することができないものである |
物件事故報告書は入手したほうが良いか?
当事者双方で、過失割合に争いがあるのであれば、入手した方が良いケースはあります。
しかし、前述したように、物件事故報告書には細かい情報が書かれていないため、物件事故報告書を入手しても、過失割合を争うための材料にならないことが多いと思われます。
したがって、ドライブレコーダーがなく、水掛け論になったときに、何か争うための手がかりになればということで入手する程度の扱いが一般的かと思います。
物件事故報告書の入手方法
一般の方は、通常入手ができないものです。
弁護士の場合、事故相手や保険会社と交渉中は、「弁護士会照会」を使用して、警察に照会して取り寄せをします。一部個人情報は黒塗りになっていますが、基本的には警察から開示を受けられます。
裁判になっている場合は、民事訴訟で、「文書送付嘱託」という方法で取り寄せることも可能です。
必要な場合は、弁護士に交通事故事件を依頼して入手してもらうのが良いでしょう。
Q:物件事故報告書は申請からどのくらいの期間で発行されるものでしょうか?
→弁護士会照会で入手する場合は、申請してから開示まで1ヶ月くらいかかる事もあります。
Q:申請にかかる費用は弁護士特約で出してもらえるのでしょうか?
→事件解決に必要であれば、実費として弁護士特約の範囲に含まれると考えられます。
事故状況報告書との違いはなにか?
事故発生状況報告書とは、保険会社(任意保険・自賠責保険)に保険金を請求する際に必要な交通事故の発生状況を説明するための書類です。
事故が起きた日にちや時刻、天候、交通状況、現場の道路図、被害者と加害者の車の位置や進行方向、車の速度、信号の位置等を記入する欄があります。
これは、保険金を請求する方が書く必要があります。
事故発生状況報告書は、あくまで保険金を請求するために保険会社に提出する書類です。上で説明した物件事故報告書とは、名前は似ていますが全く違う書類ですのでご注意ください。
書式は、こちらのページからダウンロードできます。
交通事故証明書との違いはなにか
交通事故証明書とは、交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。
自動車安全運転センター法という法律で決まっており、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付するものという説明になります。
この証明書は、警察に事故を届けないと作成されません。
交通事故安全センターに申込みをすれば、当事者であれば入手できます。申請手数料は1通600円です。
申請方法は、こちらのサイトをご参照ください。
なお、申込みのできる方は、交通事故の当事者(加害者・被害者)又は当事者の委任を受けた方です。
これも、上で説明した物件事故報告書とは、名前は似ていますが全く違う書類ですのでご注意ください。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に交通事故のご相談を
物損事故でも、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は基本的にご自身の任意保険の保険会社に負担してもらえますので、自己負担なく弁護士に相談したり、弁護士に依頼することも可能です。賠償額が少なくても依頼される方は多いです。
警察での扱いが物損事故でも、後遺障害を負うケースもあります。
後遺障害を負ってしまった場合、日常生活が不便になると思われます。
したがって、適切な賠償金をきちんと受け取って少しでも通常の生活に戻れるように、弁護士に相談することは重要です。ご自身で交渉するよりも、弁護士が代理人として交渉する方が、受け取る賠償額が大きくなることが多いからです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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