交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったら
後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号のいずれかに認定される可能性があります。
8級7号
「1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」
「用を廃した」とは、足関節が全く動かない状態か、通常の10%以下しか動かないような場合です。
※後遺障害等級8級7号に該当した場合
後遺障害慰謝料:830万円
労働能力喪失率:45%
10級11号
「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
「機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健康な側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合です。
※後遺障害等級10級10号に該当した場合
後遺傷害慰謝料:550万円
労働能力喪失率:27%
12級7号
「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が、健康な側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合をいいます。
※後遺障害等級12級6号に該当した場合
後遺傷害慰謝料:290万円
労働能力喪失率:14%
まとめ
等級 | 主要運動 | ||
背屈 | 底屈 | 合計 | |
正常値 | 20 | 45 | 65 |
8級7号 | 5 | 5 | 10 |
10級11号 | 10 | 25 | 35 |
12級7号 | 15 | 35 | 50 |
可動域制限の後遺障害等級認定を獲得するためには、後遺障害診断書を作成する際に、医師に計測をしてもらいます。
それだけでなく、検査や画像による所見が重要です。診断名が「捻挫」しかないのに可動域制限が起きるということはほとんどのケースで考えられません。やはり、骨折等の大きな怪我が起点となります。
可動域制限でお悩みの方は、ご相談ください。