Q.私は生活保護受給中ですが、先日、歩いているときに一方的に車に衝突される交通事故に遭いました。しかし、役所の生活保護課から、損害賠償金(保険金)が出たら生活保護費を返すように言われています。返す必要はありますか?
生活保護法63条では、以下のように規定されています。
(費用返還義務) 第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 |
この法律によって、賠償金を取得したことにより保護費を返還する必要がでてくるケースがあります。理屈としては、事故に遭った瞬間に、「損害賠償請求権」という債権を取得するので、「資力」があると考えられています。
交通事故以降に受けた保護費と最終的に受領した損害賠償金のいずれか低い額を返還することになります。
また、返還してもなお賠償金が手元に残った場合は、生活保護は打ち切りとなります。
その場合しばらくは、損害賠償金で生活するということになることが多いと思います。
後遺障害の等級がついた場合は、高額賠償になる可能性があります。
したがって、自賠責保険の上限(120万円)ほどの賠償額の場合は、結局保護費を返還することになるので、あまり交通事故事件を弁護士に依頼する経済的なメリットはなさそうです。
人気コラム(抜粋)
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