会社の使用者責任について
このページは、交通事故の使用者責任で加害者側となってしまった会社・企業・法人のための情報を提供するページです。
交通事故で、会社が、事故の相手側から訴えられるのは以下のような場合です。
➀会社名義の営業車(社用車)で、従業員が業務中に交通事故を起こした
➁従業員名義の車で、通勤途中に従業員が交通事故を起こした
つまり、「使用者責任」(民法715条)が発生し会社が責任を負う場合です。
第七百十五条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
それでは、会社が使用者責任を負う場合に、争う余地があるのでしょうか。
上記➀の、営業車の事故の場合、雇用主として「責任」を争うこと自体は難しいでしょう。これはほとんどの場合認めざるを得ません。
しかし、「損害額」は争える可能性があります。
被害者側からの「過剰請求」が混じっていることもあるからです。ケガが大きいケースほど、賠償額も高額になります。その内訳はよく見る必要があります。
当事務所は、「被害者側」で数多くの事件を手がけているからこそ、どのような主張が正当かどうかを判断できます。
運転していた従業員と同時に会社が訴えられて困っているという場合、ご相談ください。
次に上記➁の場合、通勤中の交通事故があったからといって、会社が必ず使用者責任を負うわけではありません。
通勤するだけでは、「事業のために」とは言えません。しかし、通勤の途中で営業所によるとか、通勤の途中に客先へ寄るというケースもあり得ます。その場合は、「事業」の一部で判断され、その課程での交通事故については使用者責任とされる可能性があります。
事業の執行中かどうかは判断が難しい場合がありますので、ご相談ください。
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