結論から言います。
ドライブレコーダーは、必ず付けた方が良いです。
弁護士として仕事をしていると、よく事故態様や過失割合について熾烈な争いがあるケースに出くわします。
このようなケースでは、100%と言っていいほど、ドライブレコーダーの記録が残されておりません。
ドライブレコーダーの映像という客観的証拠が存在することは、紛争の早期解決に直結すると言って間違いありません。
ドライブレコーダーはここ数年で一気に普及しているように思いますし、あおり運転がニュースで取りざたされ、前方のみならず後方も撮影してくれるレコーダーも販売されております。
ドライブレコーダーが付いていないケースがほとんどと言いましたが、そのような場合には、警察が事故から間もない時期に作成する【実況見分調書】や【物件事故報告書】という書類を客観的証拠として用いるのが通常ですが、これらはあくまで当事者の一方あるいは双方の供述を基に作成することが多く、必ずしも事実と一致しているとも言い切れません。
特に後者は、物損事故のものであり、非常に大雑把な内容であることがままあります。
この点、ドライブレコーダーの映像は、機械的に撮影され、再現性が極めて高いことから、公証をする場合の共通認識としては非常に優れた資料になります。
しかし、注意が必要な場合があります。
それは、相手方車両にのみドライブレコーダーが付いている場合です。
相手方がドライブレコーダーを開示するかどうかは任意であり、不利な内容だと思ったら、削除してしまったり、そうでなくても保全しておかなければ上書きされてすぐにデータがなくなってしまったりもします。
証拠があるのに開示しなければ、証拠保全という手続がありますが、訴訟を前提とした手続ですから、使い勝手がいい制度とは言えません。
ご自身の車両にドライブレコーダーが付いていても、データを保存しておかなければ、上書き保存されてしまったりしますので、必ずデータを保護するようにしましょう。
弊所では、交通事故専門チームを編成し、事故直後のお困りの方に、事故直後からご相談をお受けして、将来的な見通しを幅広くご説明し、安心して通院していただき、その後、後遺障害申請、交渉等にスムーズに繋げ、賠償金獲得に向けてサポートいたします。
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