交通事故の脊髄損傷について

交通事故により脊髄を損傷するとどのような症状が出てくるのでしょうか。
脊髄損傷された人の中には、なぜそのような症状が起きるのか、後遺症が残った場合は後遺障害として認められるか気になるかもしれません。
今回は交通事故で脊髄損傷の原因と症状、また認められる可能性のある後遺障害等級について詳しくご紹介します。

脊髄損傷とは

脊髄損傷とは

人の体の背骨は椎骨や尾骨など24個の脊椎で構成されています。

この脊椎の中を通る管を脊髄といい、脳から伝達信号を手足などの末しょう神経運動機能と、末梢神経から脳に感覚神経を発信することもできます。

脊髄損傷は交通事故などにより強い力が加わり、脊髄が断絶・圧迫を受けることで起こります。

脊髄は、一度損傷すると、修復・再生することはなく、残念ながら完治も見込めません。症状によってはリハビリを続けるか、重度のものであれば介護を要することもあります。

脊髄損傷の症状

脊髄損傷の症状

脊髄損傷は「完全損傷」「不完全損傷」の2種類があります。

完全損傷

脊髄が完全に断絶され、脳から末梢神経への伝達機能が喪失された状態です。
四肢・体幹への運動機能や感覚機能が喪失されることで、日常生活に支障をきたし、要介護状態になることもあります。
また、自律神経系の損傷を受けるため、代謝機能や体温調節機能も失われることがあります。

不完全損傷

完全損傷とは異なり、一部の伝達機能が残っている状態を不完全損傷といいます。
どのような機能の低下が起こるかは負傷した部位によって異なりますが、具体例として次のものがあります。

・歩行運動
・知覚過敏・知覚鈍麻
・巧緻運動障害
・異常知覚
・呼吸機能、排せつ機能、性機能の低下など

麻痺の種類と程度

麻痺の種類と程度

麻痺する部位は損傷した脊髄の場所によって異なります。

・四肢麻痺…左右両方の上肢と下肢の麻痺
・単麻痺…片側の上肢または下肢だけの麻痺
・片麻痺…片側の上肢と下肢の麻痺
・対麻痺…左右両方の上肢または下肢の麻痺

さらに、麻痺の程度を高度、中等度、軽度の3段階に分け、後遺障害等級の申請を行います。

後遺障害等級の申請

後遺障害等級の申請

症状固定と認められた場合、後遺障害等級を申請しましょう。適切な等級認定を受けるためには、単に「脊髄を損傷している」だけでは足りず、医学的根拠に基づいて説明できることが求められます。

医師が作成した診断書はもちろん、CTやMRIなどの画像所見による裏付け、麻痺の程度や範囲、介護の要否とその程度などを詳しく説明できると良いでしょう。

なお、脊髄損傷で認められる可能性がある後遺障害等級は下記のとおりです。

等級 内容
1級 生命の維持に必要な身の回りの処理や動作において全面的な介護を要するもの
2級 生命の維持に必要な身の回りの処理や動作について随時介護を要するもの
3級 生命の維持に必要な身の回りの処理や動作ができ、介護は不要であるものの労務に服することができないもの
5級 極めて簡易的な仕事しかできないもの
7級 簡易的な仕事しかできないもの
9級 就労できる仕事に制限があるもの
12級 通常の仕事はでき、軽微な麻痺が残るもの

後遺障害等級の申請手続きについて、ご不明な点があれば交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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