肩甲骨骨折は後遺障害に認定されますか?

肩甲骨は方から背中の上部にある左右対称の平べったい骨のことです。
通常は骨折しにくい部位でもあり、肩甲骨だけ骨折することはほとんどありません。
ただ、交通事故で地面に叩きつけられたり、車体にぶつかったりして骨折することがあります。
この肩甲骨を骨折したときの症状と治療法、また認められる可能性のある後遺障害について詳しくご紹介します。

肩甲骨骨折の症状

肩甲骨骨折の症状

肩甲骨を骨折したときの症状として腫れや肩の後ろが青黒く変色するなど、目に見えてわかる症状のほか、痛み、肩関節を動かしにくい、呼吸しづらいといった症状もあります。
また、肩甲骨を骨折しているときは、鎖骨やろっ骨など、ほかの部位も骨折していることがほとんどです。

肩甲骨骨折の治療法

肩甲骨骨折の治療法

肩甲骨はたくさんの筋肉に覆われていて安定性があるので、基本的には三角巾や装具を装着して肩を固定する保存療法で治療します。
肩甲骨の骨折だけなら重症化することはほとんどなく、後遺症も残らず、3か月程度で完治することが多いです。
ただ、骨が大きくずれていたり、鎖骨やろっ骨も骨折していたりする時は手術が必要になり、完治までさらに時間がかかります。

肩甲骨骨折で認められる後遺障害等級

肩甲骨骨折で認められる後遺障害等級

肩甲骨骨折の後遺症として、運動障害、変形障害、神経症状の障害の3つに大別され、それぞれ認められる可能性のある後遺障害等級が異なります。

運動障害

運動障害は治療を継続しても肩関節が動かしにくくなる症状が残ったときに認められるもので、障害の程度により次の3つの等級に分けられます。

①8級6号  1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
「用を廃したもの」とは、全く動かせなくなったか、正常に動く側と比べて可動域が10%以下に制限された状態。

②10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
正常に動く側と比べて可動域が2分の1以下になった状態。

③12級6号  肩甲骨の機能に障害を残すもの
正常に動く側と比べて可動域が4分の3以下になった状態。

変形障害

治療を続けたものの、元の状態に戻らず、骨が変形した状態になったことで変形障害が認められることがあります。

①12級5号  鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨に著し変形を残すもの
「著しい変形」とは、裸になったときに変形していることが目視で確認できる状態をいいます。
つまり、レントゲンで異常があることがわかっても、変形していることが目視で確認できない場合は認められません。

神経症状の後遺障害

治療が順調に進み、運動障害や変形障害が残らなかったものの、痛みやしびれが残ることがあります。その場合に認められる後遺障害等級は下記のとおりです。

①12級3号  局部に頑固な神経症状を残すもの
レントゲンで異常が確認でき、事故が原因による痛みであることが医学的に証明できることが求められます。

②14級9号  局部に神経症状を残すもの
レントゲンで異常は確認できないものの、痛みやしびれの原因について医学的な説明ができることが求められます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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