紛争の内容
追突事故でした。
首の痛みを感じ、事故直後から通院を開始しました。
約半年の通院を経て、症状固定となりました。
幸い、首の痛みな残らず回復したため、後遺障害はありません。
また、無理をしながら仕事に穴を開けられず休業せずに通院をしていました。
治療期間の交渉と賠償交渉のため、途中から弁護士を選任されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
治療期間の調整で交渉し、治療期間を6カ月、約半年認めてもらいました。
その上で、通院慰謝料を計算しました。
約半年でしたので、89万円程度が弁護士基準となります。
本事例の結末
保険会社と何度か交渉をした結果、90万円の賠償を受けられることで示談交渉が成立しました。
この90万円はそのまま依頼者のもとに支払われました。
本事例に学ぶこと
無過失の事故であっても、相手の保険会社は、「治療費の打切り」を切り出してきます。
医師が通院を指示していたとしても、そのように言ってくることがあります。
保険会社が独自に医療機関に照会をかけているケースもあれば、単純に期間(例えば3ヶ月経ったから~)といって治療費の一括対応を終了します、と言ってくることがあります。
弁護士を選任するメリットの一つは、こうした治療期間に関して、交渉できることです。
ただし、弁護士独自というより、患者を通じて医師の見解をはかり、その内容を基に打切りの延期を交渉するのです。
また、その先には、慰謝料の交渉があります。
慰謝料の交渉では、弁護士を選任しているかどうかにより金額が異なります。まったく異ならなかったことや、弁護士が選任されていない状況で弁護士基準の金額を保険会社が提示していたというケースは見たことが一度もありません。