紛争の内容
ご相談者の方は、狭い道でのすれ違いの際に、車同士が接触してしまうという事故に遭われました。
幸いにも、車はこすった程度であり、お身体に怪我はありませんでしたが、物損事故として損害額の賠償などが問題となりました。
相手方保険会社から、狭い道でのすれ違い事故であり、過失割合は50:50であると言われておりました。
そこで、過失割合についてどうにかならないかということでご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を頂いたのち、相手方保険会社とやり取りを行いましたが、やはり過失割合は50:50で解決すべきであるとのことでした。
確かに、すれ違い事故では基本的には過失割合は50:50です。双方が狭い道であることを考慮して、注意をしながら運転することが求められるからです。
しかし、事故の状況によっては、過失割合に変更があります。
今回は、ご依頼者の方のお車が止まっている状況に見えました。
完全に停車とまでは行きませんが、ほとんど止まっている状態であること、相手方が狭い道であるにもかかわらず判断を誤って無理に進んできたことが原因の事故であると主張しました。
相手方は、逆にこちらが判断を誤ったのだという主張をしていましたが、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠をもとにして、こちらの主張を行いました。

本事例の結末
結論として、当初主張されていた過失割合50:50から大きく変更があり、80(ご依頼者の方):20(相手方)となりました。
過失割合が大きく変わったことにより、ご依頼者の方の方の金銭的な負担は大きく減り、逆にこちらの車の修理費用として得られる金額が大きく上がりました。

本事例に学ぶこと
物損事故の場合、自動車の修理項目などの損害額もそうですが、過失割合が大きな争点となります。
過失割合が1割変わるだけでも、金銭的な利益は大きく変わることとなります。
お身体に怪我がなく、軽微な事故であったとしても、過失割合の数字によって最終的な金額が大きく変わることがあり得ますため、交通事故にあわれた方は、ぜひ一度弁護士へ相談いただけますと幸いです。
弁護士が交渉を行うことで、適切な金額での解決が望めます。

弁護士 遠藤 吏恭