紛争の内容
依頼者は、幹線道路を原付バイクで直進していたところ、左方から斜めに合流(一時停止)する交差点において急に飛び出してきた自動車に衝突し、怪我を負いました。
しかし、本件では、相手方は「無保険」であり、治療費等も自己負担して通院を余儀なくされました。
実は、依頼者は別の事件で当事務所に依頼があり、合わせてお受けすることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
通院が完了し、損害額(主に治療費、通院慰謝料)を弁護士基準により算定した上で、内容証明郵便により、相手方に請求を行いました。
しかしながら、相手方からは支払いおよび回答がありませんでした。
そのため、簡易裁判所に訴訟を提起しました。

裁判では、初回から相手方本人が出廷しました。
相手方の言い分は、これまでに連絡をしなかったことのお詫びと、全面的に賠償額を支払うことを約束しました。

本事例の結末
そのため、当職の方で、和解案を取りまとめ、簡易裁判所において和解を成立させました。
和解の内容は、損害額全額+遅延損害金+訴訟費用の支払を定めました。
その後、相手方からの支払がなされております。

本事例に学ぶこと
交通事故の事案では、たまに、相手方が無保険(①自賠責は加入しているが、任意保険に加入していないケース、②自賠責すら加入していないケース)であることがあります。
そのような場合でも、A 相手方から回収を図るケース、B 自分の保険から回収を図るケースが選択可能です。
今回は、Aの方法で進め、弁護士基準による全額の賠償を得られることになりました。
Bの方法の場合、人身傷害保険や車両保険を利用することになりますが、金額が弁護士基準満額でなかったり、保険料の変更(増額)に繋がったりする可能性があります。
詳しくは、弁護士(または保険会社)に問い合わせください。

弁護士 時田 剛志