紛争の内容
依頼者の方は、交差点内で右折をするために一時停止していたところ、後続車に勢いよく追突されました。
残念ながら、首と腰のむちうち症になり、痛みが出てしまいました。

事故後、保険会社の担当者とのやり取りのなかで、高圧的な対応に不信感を抱くようになりました。
そのため、弁護士に間に入ってもらいたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

依頼者の方は、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付帯していました。
そのため、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を自己負担することなく、依頼することができる状況でした。

以上のご説明をしたうえで、物損と人身の両方の示談交渉についてのご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けたあと、まずは保険会社との間で、物損についての話し合いをおこないました。
もっとも、物損については、代車期間の相当性の点で見解の相違が大きく、保険会社側に譲歩の姿勢が極めて乏しかったため、膠着状態となりました。

一方、怪我については、ご依頼の時点では、まだ通院中でした。
保険会社は、何度か一括対応の打ち切りを示唆したものの、最終的には症状固定までの治療費について、一括対応がなされました。
そこで、医療記録などに基づき、賠償額の計算をしました。

具体的には、通院慰謝料について裁判所基準で計算して、保険会社と交渉しました。

本件では、後遺障害まではなかったものの、かなり強い痛みがあったことを強調し、交渉していきました。
最終的に、治療費等の既払い金を除いて約80万円を支払うという提示があったため、依頼者の方もご納得され、示談しました。

本事例の結末
物損についても、担当者の交替を機に交渉が進み、双方が譲歩して示談に至りました。
人損は、上記の通り、約80万円を保険会社が支払うということで合意しました。

本事例に学ぶこと
本件では、当初、保険会社とのやり取りで不満を持たれたことから、ご依頼いただくことになりました。
同じような状況に置かれている方は、是非一度、弁護士へ相談されることをお勧めします。

弁護士 赤木 誠治