紛争の内容
依頼者の方は、信号待ちのため停車していたところ、後続車に勢いよく追突されました。
残念ながら、首と腰のむちうち症になり、痛みが出てしまいました。
事故後、保険会社からは物損の話がありましたが、やり取りのなかで不信感を抱くようになりました。
そのため、弁護士に間に入ってもらいたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
依頼者の方は、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付帯していました。
そのため、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を自己負担することなく、依頼することができる状況でした。
以上のご説明をしたうえで、物損と人身の両方の示談交渉のご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けたあと、まずは保険会社との間で、物損についての話し合いをおこないました。
そして、依頼者の方の疑問点を解消していき、示談に至りました。
お怪我については、ご依頼の時点では、まだ通院中でした。
保険会社は、症状固定までの治療費について、一括対応をしました。
その後、痛みが残存していたことから後遺障害の申請をしましたが、残念ながら非該当との結果でした。
そこで、非該当の結果を前提に、賠償額の計算をしました。
具体的には、通院慰謝料について裁判所基準で計算し、かつ、休業損害については賃金センサスを前提とした主婦休損で算出し、保険会社と交渉しました。
本件では、後遺障害は非該当であったものの、それほどに強い痛みがあったことを強調し、交渉していきました。
最終的に、治療費等の既払い金を除いて150万円以上を支払うという提示があったため、依頼者の方もご納得され、示談しました。
本事例の結末
本件では、物損は、修理費やレッカー代、レンタカー代の全額を支払うという示談内容で合意しました。
人損は、上記の通り、150万円余りを保険会社が支払うということで合意しました。
本事例に学ぶこと
本件では、当初、保険会社とのやり取りで不満を持たれたことから、ご依頼いただくことになりました。
弁護士が間に入ることで、かなりのストレスが軽減されたのではないかと思います。
同じような状況に置かれている方は、是非一度、弁護士へ相談されることをお勧めします。
弁護士 赤木 誠治