紛争の内容
ご依頼者の方は、物損事故にあわれ、相手方保険会社と損害額や過失割合についてやり取りを行われておりました。
ご依頼者の方の認識では、こちらが被害車両であるにもかかわらず、相手方からは、加害車両ではないという主張を受けており、過失割合について半年以上、折り合いがつかない状態でした。
そこで、弁護士を介入させることでこちらの主張を尽くしたいとお考えになりご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当初、やはり過失割合については、こちらが被害車両であるとの主張を認めることはできないという回答がされました。
しかしながら、事故車両の傷のつき方や、これまでの裁判例などを検討し、裁判になればこちらが被害車両になることが十分に考えられること、そして、示談交渉が困難であれば訴訟提起を行うことを伝えました。
本事例の結末
こうした交渉があった結果、先方が法律上の意見も踏まえて、こちらが被害車両であることを認めるとの判断をされて、最終的にはご依頼者の方が当初ご希望されていた過失割合での示談を行うことができました。
本事例に学ぶこと
当事者同士や保険会社同士での協議で解決しない場合でも、弁護士を介入させて交渉を行うことで解決をすることもあります。
仮に交渉で解決しなかったとしても、訴訟提起を行い解決をすることが考えられます。
交通事故事件では、弁護士特約に入られている方も多く、そのような場合、ご自身の費用持ち出しがなく、弁護士を介入させることができますので、軽微な事故であってもお悩みの場合には、弁護士にご相談いただけますと幸いです。
弁護士 遠藤 吏恭