紛争の内容
車対車の交通事故でした。
ご相談者は、保険会社の対応が悪いと不安を持たれており、事故直後から弁護士に事件の処理を依頼されました。
このとおり、特に争いになっている場面ではありませんでしたが、弁護士は、交通事故の直後からご依頼を受けることが可能です。弁護士が選任されましたら、相手の保険会社とのご面倒な交渉をすべて弁護士が引き受けられます。
中には、保険会社から賠償額を提示されてから相談するように、というアドバイスを受けた方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。交通事故直後からご相談いただいた方が、長期的な目で、法律・実務の専門家である弁護士によるサービスを受けられるので、お客様にとっては利点が大きいです。
交渉・調停・訴訟等の経過
お怪我の内容は、頚椎や腰椎の捻挫症状であり、半年前後の治療期間を経て、症状固定となりました。
そこまで強くはないものの痛みが残ったので後遺障害申請を行いましたが、結果は「非該当」(つまり後遺症は認定されず)となりました。
もっとも、通院に要した時間や痛みを考え、適正な慰謝料を請求することになりました。
具体的には、裁判所が用いる最大の基準をもとに、慰謝料を請求し、治療費などについても負担してもらうことになりました。
保険会社は、一度は低めの回答を寄こしましたが、粘り強く説得し、訴訟になった場合のデメリットなどを踏まえ、最大限の歩み寄りを引き出すことができました。
本事例の結末
結論としては、示談交渉により、速やかに、約150万円の賠償(治療費も含みます)を受け取ることができました。
もちろん、物損は別に修理費などを負担していただきました。
本事例に学ぶこと
この件でお客様が自分の財布から弁護士に支払った金額は「0円」です。
賠償額は丸々、全額がお客様のもとに振り込まれました。
お客様は弁護士費用を1円も負担しておりません。
なぜでしょうか?
正解は、「弁護士費用補償特約」を利用したからです。
保険会社により年間で2000円前後の保険料を支払い、弁護士特約に加入していたため、今回も本来であれば10万円以上の弁護士費用が発生するところ、お客様は持ち出し0、賠償額だけ裁判基準の上限に近い金額を受け取ることができ、弁護士費用を差し引かれることもありませんでした。
弁護士費用補償特約を利用すると、翌年以降の保険料が値上がりしてしまうのでは?というご質問もありますが、安心してください。通常、弁護士費用補償特約を利用してもノンフリートであり保険料に一切影響を与えないことが大半です。つまり、弁護士費用補償特約を利用したとしても、翌年以降の保険料は上がりません。
よって、交通事故に遭った方の中で弁護士費用補償特約に加入している方は、弁護士に依頼するのが極めて合理的です。
弁護士 時田 剛志