高次脳機能障害でお困りで、弁護士をお探しの方へ
グリーンリーフ法律事務所は、東京都・埼玉県を中心とした関東圏の皆様から数多くの交通事故・労災相談をお受けし、圧倒的な実績と経験を有しています。長年にわたり、死亡事故や重大な後遺障害が残った事故、むちうちの事故、物損のみの事故まで、さまざまなケースに対応するノウハウを蓄積してきました。
グリーンリーフ法律事務所は、その一貫した取り組みにより、地域の皆様から信頼されている事務所であると自負しています。
ところで近年、高次脳機能障害の後遺症が残るケースの相談が多くなってきました。コロナ禍により人混みを避けるということで、電車やバスから、バイクや自転車での移動にシフトした方が多いようです。自転車は基本的にヘルメットをしない方が多いので、転倒して頭を打ってしまうのです。
そこで、高次脳機能障害でお困りの方向けに、相談ページを解説しました。
埼玉で高次脳機能障害を弁護士に相談をするなら、グリーンリーフ法律事務所にお任せください。
グリーンリーフ法律事務所は、初回の法律相談は無料です。弁護士とすぐに話せる無料電話相談も実施しています。
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高次脳機能障害の特徴
交通事故に遭い、頭を強く打った場合、後遺障害として、「高次脳機能障害」と呼ばれる様々な障害が残ることがあります。
以下のようにも説明がされます。
高次脳機能障害とは?
「脳外傷による高次脳機能障害(以下、「高次脳機能障害」という。)とは、自動車事故などで脳が損傷されたために、認知障害、人格変化等の症状が発現する障害であり、仕事や日常生活に支障を来たす障害」 |
高次脳機能障害は、目に見えるものではありません(脳の画像で、推測ができる場合はありますが)。
したがって、周りの理解が得られず、本人も周りもつらい状況に陥ることがあります。
高次脳機能障害という障害があることや、その原因と症状を知るだけでも、理解につながり、また、交通事故の「後遺障害」であると認識できると思います。
後遺障害が残ると、日常的に不自由になるので、しっかりと保険金・賠償金をもらっておかないと、あとあとの生活や治療で大変な思いをすることもあります。
ご存知のとおり、保険会社は、保険金を出し渋ります。相場とはかけ離れた示談提示をすることがほとんどです。
まだ、過失割合が問題となると、専門家でないとわからない場合もあります。自転車事故やバイク事故は走行中の事故なので、一方的な追突事故と違って、過失割合の争いが絶えません。
したがって、保険会社から示談の提示があったら、必ず専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
高次脳機能障害と慰謝料
交通事故にあって、入院・通院をしたら「入通院慰謝料」をもらうことができます。
また、後遺障害が残ったら、「後遺障害慰謝料」が別で請求できます。
「慰謝料はいくらもらえるのか?」「慰謝料の相場はいくらか?」「保険会社から提示された慰謝料は正しいのか?」と疑問を持つ方も多いかと思います。
慰謝料の仕組みについては、当事務所のホームページやほかの事務所のホームページでも解説されており、知識として知っている方も多いように思います。
色々な基準がありますが、まずは、以下の表が、「正しい相場」になります。
高次脳機能障害のような重傷の場合は、別表1をみます。
むちうちや捻挫のみの場合は、別表Ⅱをみます。
●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円
例えば、頭部骨折で6か月通院したのに、保険会社の提示が、60万円であれば、それは正しくありません。上の表ですと、116万円が正しい数字です。ただし、過失割合によっては、慰謝料金額が低くなります。
高次脳機能障害交通事故の過失割合
随時事例は更新中ですが、過失割合一覧をご覧ください。
事案によって過失割合は変わってきますので、過失割合に納得できない場合は、ご相談をおすすめします。
高次脳機能障害と後遺障害
まずは、後遺障害の慰謝料です。
後遺障害は、等級が、1級から14級まで段階的にあります。1級が一番重く、14級が一番軽いということになります。
自転車事故の場合は、ヘルメットをかぶる方は少ないので、頭を強く打つという事例が多いです(ここがバイクとの違い)。頭を強く打つと、高次脳機能障害になる可能性が高く、その場合は、麻痺やいわゆる寝たきりになることもあります。また、社会生活を営むのが困難になるほどの記憶力の低下、社会性の低下を招くケースもあります。
そうした場合、1級、2級という等級が認められる可能性があります。
等級に応じた「後遺障害慰謝料」は、うえで見た通院慰謝料とは別でもらえます。
下の表が正しい相場です。
保険会社の提示が合っているか確認してみてください。
たとえば、高次脳機能障害で1級の場合は、2800万円が正しい基準です。
後遺障害等級 | 正しい基準 |
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
また、高次脳機能障害の場合は、以下のような等級に該当する可能性があります。
等級 | 後遺障害認定基準 | 症状 |
1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの | |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
適正な等級を取得するには、やはり専門家にご相談いただくのが良いと思います。
交通事故、とくに後遺障害の分野は、どの弁護士もできるわけではありません。
医者の場合は、整形外科、眼科、消化器内科、耳鼻科などわかれているように、弁護士にも得意分野があります。特に、交通事故は医学的な知識も必要なため、経験の浅い弁護士にでは対処できません。
交通事故をまんがで解説
交通事故相談の流れをまんがでわかりやすく解説しています。
事前に、交通事故解決までの方法や流れを把握しておくことは大切で重要なので、是非ご覧ください。
このまんがは、交通事故で一番多いと言われている「追突事故・むちうち損傷」被害を題材にしています。これは車の例ですが、バイク事故や自転車事故の場合も流れは同じです。
交通事故は、経済的な損失から身体的な被害、精神的な苦痛まで、さまざまな影響を及ぼすので、経験したことのない人は、万が一の場合に備えて、知識を蓄えておく必要があります。下の画像をクリックすると、「まんがでわかる交通事故」をご覧いただけます。
■高次脳機能障害のリンク集■
1.高次脳機能障害の詳しい症状について
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