紛争の内容
相談者が片道一車線の道路を直進走行中、信号機のない交差点の右側から左に向かって自動車が横切ったため、止まり切れずに車同士の交通事故が発生しました。
相談者は、以前、グリーンリーフ法律事務所に事件を依頼したことのある関係もあり、すぐにご相談をいただきましたので、交通事故の交渉事件として受任しました。
なお、頚部等に痛みが生じていたため、事故当日に病院へ行き、捻挫等の診断が下されておりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
交通事故が発生して早い段階から受任したため、しばらくは必要書類の準備を進めつつ、依頼者の通院に専念していただきました。
ケガの症状固定となった段階で、後遺障害申請はせず、相手保険会社に対し、慰謝料等の請求を進めることになりました。
損害の計算は、依頼者は正社員の職にあり、収入もありましたが、家庭では、複数の子育てと夫のための家事に従事しておりましたので、いわゆる兼業主婦でした。
仕事自体の休業をしておりませんでしたが、主婦としての休業損害を請求することとしました。
また、通院期間に対する慰謝料を請求することとしました。
弁護士が損害額をすべて書面にまとめ、依頼者の確認を経て、相手保険会社との示談交渉を進めました。

本事例の結末
治療費の支払はすでになされておりましたので、そのほかに、主婦休業損害や慰謝料として140万円弱の支払を受け取る内容で交渉が成立し、免責証書を作成しました。

本事例に学ぶこと
主婦業に従事されているお母様、奥様は、交通事故に遭い、ケガを負った場合には、たとえ、無職やパート、さらには正社員の職があったとしても、主婦業に対する損害があるものとして、主婦休業損害を請求できる場合があります。
交通事故でお困りのお母様や奥様は、主婦業という立派な業務に従事していることもありますので、この点を請求しなければ、「損」をしてしまうことが多いです。
弁護士を介入せずに保険会社と示談をしていた方の多くは、「損」をしている現実があります。
慰謝料は低い金額であり、主婦休業損害は認められてすらいなかったりします。
弁護士に依頼をするということは決して特別なことではありません。
争いになっているということがなくても、当然のように代理人弁護士を選任していただけたら、交通事故被害者が受け取るべき適正な損害賠償金を得ていただくことが可能になります。

弁護士 時田 剛志