交通事故で入院してしまった場合の保険金と損害賠償の金額はいくらか解説します

交通事故に遭ってケガをしてしまった場合に、加害者(相手)や保険会社に、何のお金をどれくらい請求できるかご存じでしょうか。保険会社は、被害者から言わないとその項目を考慮してくれないことも多々あります。そこで、どのようなものが「損害」にあたるかをまとめました。今回は、「積極損害」と言われる損害のうち、ケガについての積極的損害を記載しています。

積極損害とはなにか

積極損害とはなにか

積極損害とはなんでしょうか。積極損害とは、交通事故に遭ったことにより、被害者が現実的に出費せざるを得なくなった損害(出費)のことです。

一般的積極損害としては、治療関係費、入院雑費、交通費、付添看護費、将来の介護費用、装具・器具購入費等、家屋等改造費、葬儀関係費、その他文書料などです。

以下では、積極損害として認められる可能性のある損害をご紹介します。

治療関係費

治療関係費

治療費や入院費は、「必要かつ相当」な範囲で実費が認められるとされています。したがって、特殊な治療をうけても、「相当では無い」と判断されることもあります。

症状固定の後の治療費は、原則として認められません。もっとも、症状の内容・程度に照らして必要かつ相当なものは認めた例があります。

入院中の特別室使用料(個室ベッド)は、医師の指示があった場合や、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別な事情がある場合にかぎり、認められる余地があります。

整骨院・接骨院の施術費用は、医師の指示の有無が重要で、それを参考にして、相当額のみ認められます。針灸、マッサージ、温泉治療も同様です。

入院雑費

入院雑費

1日あたり1500円の額を基準とします。

交通費

交通費

入退院や通院の交通費は実費となります。ただし、タクシーの場合は、ケガの程度によります。よく、むちうちの症状で、病院にタクシーに通う方がいて、保険会社とトラブルになっています。むちうちで歩けないということは滅多にないので、タクシー代は、急性期ならまだしも、そういったケースでは認めるのが難しくなってきます。
自家用車利用の場合は、1㎞あたり15円でガソリン代を認めます。

※近年、ガソリン代が高騰化していますが、実務では、1㎞15円で変る気配はありません。

近親者の付添やお見舞いの交通補は、原則として認められません。どうしても必要な場合のみということになります。

付添看護費

付添看護費

必要があれば入院または通院の付添費用は損害とされていますが、医師の指示、症状の程度・被害者の年齢等から検討されます。乳幼児の場合は、認められる傾向にあります。

職業付添人(外部委託、外部業者)が必要な場合は、実費が認められます。

家族等の近親者が付添人となる場合には、1日につき6000円が損害として認められます。

病院が完全看護体制を採っていても、内容によっては家族の付添費用が認められます。

通院付添費は、家族等の近親者が付き添う場合には、1日につき3300円とされています。

将来の介護費

将来の介護費

症状固定後でも、被害者の介護が必要な場合は、症状の程度に応じた必要かつ相当な範囲で、将来介護費が認められる可能性があります。

職業付添人の場合は、原則として、平均余命までの間、必要かつ相当な実費となります。
近親者による付添の場合は、常時介護と認められれば1日につき8000円、随時介護(入浴、食事、排せつ等、行動の一部について介護を要する場合)の場合は、介護の程度に応じて相当額を損害と定めます。

身体介護だけではなく、看視的付添を要する場合も、認められるケースがあります。

グリーンリーフ法律事務所では、高次脳機能障害の事例を多数経験しており、得意としています。高次脳機能障害の場合は、1級や2級に該当することもあり、将来の介護費用をきちんと取れるかどうかで、賠償額(保険金)に差がでます。

お困りの方は、一度ご相談ください。

装具・器具等購入費

装具・器具等購入費

装具・器具等の購入費用については、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
車椅子・義手・義足・電動ベッド・歩行具、車いす、サポーター等がよくあてはまります。
一定期間で交換が必要なものは、将来の費用も加算されます。

※将来の装具・器具購入費用は、取得額相当額を基準に、使用開始の時及び交換時期に対応して、中間利息を控除する

→難しいの、装具の買換が必要な場合は、ご相談ください。

家屋改造費等

家屋改造費等

家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費、転居費用、家賃差額等は、後遺症の程度・内容等により、必要性かつ相当な範囲で損害として認められます。

当然、改造の必要があることが客観的にわかることが重要で、例えば、高次脳機能障害による1級の場合は、自宅にいるといままでのレイアウトでは生活ができないので、家屋改造が必要でしょう。施設に入る予定なのに、改造費がでるかという論点もあります
難しい論点です。

葬儀関係費

葬儀関係費

交通事故により、被害者が死亡した場合は葬儀費用が損害として認められます。
原則として150万円です。ただし、150万円を下回る場合には、実際に支出した実費額が損害とされます。

遺体運送料が認められたケースもあります。

もっとも、150万円以上は一切認められないというものでもなく、被害者の年齢・職業・地

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

積極損害でも、保険会社と争いになることがほとんどです。
弁護士に依頼をすることによって、これらの交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
こうした事がメリットになります。弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずは相談すると良いでしょう。

ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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