紛争の内容
依頼車は、中央線の無い道路を走行時、反対方向から走行してきた対向車と接触する、物損事故に遭ってしまいました。
相手方保険会社は、絶対に過失割合を5:5とすることにこだわっており、数ヶ月にわたって交渉が全く進まなくなってしまいました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、本件事故によって、それぞれの車両の傷の状況を調べました。すると、相手方の過失が大きいのではないかと強く推測されました。
本件のような類型の事例は、弁護士が参照する一般的な類型についての過失割合を定めた書籍に挙げられていない非典型事例であり、判例・裁判例の調査をしていきました。その中から類似事例を見つけ、その内容を基に、5:5の過失割合はあり得ないはずである旨、保険会社と交渉していきました。
本事例の結末
最終的に、交渉のみで、相手方の過失8割、依頼車の過失2割とすることで、和解することができました。
本事例に学ぶこと
保険会社との交渉で納得のいかない場合、弁護士が介入して法的主張を行うことで、大幅に有利な内容での解決を図ることができます。できれば、過失割合にそれほどの不満がないとしても、早期に弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。
弁護士 平栗 丈嗣