脛骨高原骨折(脛骨ブラトー骨折)

脛骨(けいこつ)高原骨折は、脛(すね)の骨に強い外力が加わったことで起こる骨の損傷です。
交通事故などにより強い力が加わることで脛骨高原骨折することがあります。
ここでは、脛骨高原骨したときに認められる花王製のある後遺障害等級について詳しくご紹介します。

脛骨高原骨折とは

脛骨高原骨折とは

脛骨高原骨折は、脛骨上部の膝関節にある平らな部分を高地に広がる平原に見立てたことから「高原」と呼ばれています。
「脛骨プラトー骨折」と診断を受けることもありますが、「plateau(プラトー)」は英語で「高原」の意味なので、「脛骨高原骨折」と同義です。
脛骨の高原を損傷すると、ひざの動きが制限されたり、治療を終えても痛みが続いたりすることがあります。

脛骨高原骨折の治療

脛骨高原骨折の治療

けがの程度にもよりますが、軽度なものならギブスで固定して治療します。
手術を伴う治療やリハビリが必要な場合もあり、全治1~2か月程度とされています。

脛骨高原骨折で認められる後遺障害

脛骨高原骨折で認められる後遺障害

脛骨高原骨折で認められる可能性のある後遺障害等級は次の通りです。

機能障害

膝の可動域が制限された状態で症状固定された場合、次の4つの後遺障害が認定される可能性があります。

①10級11号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
骨折していない方の膝関節と比較して2分の1まで動きが制限されている状態

②12級7号   1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
骨折していない方の膝と比較して4分の3まで動きが制限されている状態

③8級7号   1下肢の3大関節中の1関節の機能の用を廃したもの
人工関節を挿入し、かつ可動域が2分の1以下の状態

④10級10号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
人工関節を挿入し、かつ可動域が2分の1以下にいたっていない状態

③の「用を廃したもの」とは、膝関節を全く動かせなくなったか、ほぼ動かせない状態になったことをいいます。機能障害の場合、可動域がどの程度制限されているかよって等級が決まります。
なお、可動域がどの程度制限されるのかは、自賠責保険損害調査事務所が医師の診断書をもとに判断されます。

神経症状

神経症状は、膝関節周辺に痛みが残った場合に認められる後遺障害です。

⑤12級13号  局部に頑固な神経症状を残すもの
痛みやしびれが頑固で画像所見で痛みを証明できる

⑥14級9号 局部に神経症状を残すもの
画像等で証明はできないが医学的に説明できるもの

まとめ

まとめ

このように脛骨高原骨折の診断を受けた方は、治療終了後も後遺症が残る可能性があります。
適切な補償を受けるためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な補償を受けることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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