紛争の内容
お客様は、観光先のレンタカーを運転し、ご家族とともに移動をしていました。
自動車は、片道1車線の直進道路を走行していました。
すると、あろうことか目の前から対向車線が中央線をはみ出して目の前に現れ、気がついたら正面衝突により大ケガをしていました。
観光どころではなく、家族とともに救急搬送され、そのまま入院、結局、腰椎・胸骨・肋骨骨折の怪我を負いました。
退院し、自宅に帰ってきてから、弊所の存在を新聞にて知り、交通事故の相談にお越しになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、後遺障害を獲得するべく、後遺障害申請のための書類集め、書類作成に取り掛かりました。
複数の病院にまたがっていたこともあり、少し手間を要しますが、すべて集めることができ、腰椎の症状を中心に後遺症の該当性を訴える内容の後遺障害診断書を作成していただきました。可動域制限はありませんでしたので、神経学的検査の結果を表示してもらいました。
自賠責には、CT、MRI、レントゲンなどの画像所見も漏れなく提出しました。
その結果、自賠責から、11級7号が認定されました。

その後、11級7号を前提に、主婦休業損害、後遺症逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料などを請求しました。
何度か連絡文や証拠のやりとりを行い、示談による解決に結びつけることができました。

本事例の結末
損害賠償として、合計1500万円の支払を受けることができました。

本事例に学ぶこと
兼業主婦の場合、休業損害や逸失利益の中身が問題となることが多いです。
主婦としては、平均賃金385万円で評価することができ、年齢が60歳を超えていても、平均余命の2分の1の期間に相当する逸失利益を請求できる場合があります。

交通事故でお悩みの方は、一度、必ず弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所が選ばれる理由は、保険会社との交渉で、決して安易に妥協しないことです。

弁護士 時田剛志