紛争の内容
被害者は、渋滞した道路をバイクで停車中、一つ前の乗用車がバックしてきたことから接触・転倒し、頸椎捻挫の傷害を負ったという事案です。
交渉・調停・訴訟などの経過
治療終了後、相手方保険会社は当初、慰謝料について裁判所基準(赤本基準)の80%を提示していました。
本事例の結末
しかし、当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じない姿勢で臨んだ結果、保険会社は、こちらの提案額満額の慰謝料の解決案が提示しましたことから、和解成立となりました。
本事例に学ぶこと
当事務所は、慰謝料について、赤本基準以外での解決は受け付けない方針としています。
保険会社の提案にお困りの場合は、いつでもご相談ください。。
弁護士 野田泰彦