紛争の内容
依頼者の方は、交差点内の衝突事故に巻き込まれました。
ご自身の乗っていた車両は損傷し、依頼者の方自身もむちうちの怪我を負いました。
この件は、ご依頼いただく前に、物損について過失割合40:60での示談が成立していました。
その後、約半年間の治療期間を終え、保険会社から損害賠償額の提示がありました。
依頼者の方は、保険会社に返送する前に、賠償額が妥当なものなのか確認したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
法律相談後、保険会社との示談交渉を依頼されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ところで、依頼者の方は、ご自身の自動車保険に人身傷害保険特約を付帯されていました。
そのため、人身傷害保険特約によって、過失相殺される部分についても保険金を受け取ることができることがわかりました。
そこで、依頼者の方には、こちらの特約の内容等を説明した上で、人身傷害保険から保険金を受け取りました。
また、相手方の保険会社とも交渉を行い、裁判所基準をベースとする賠償金を獲得することができました。
本事例の結末
最終的に、依頼者の方は、人身傷害保険と相手方からの賠償金をあわせて、約100万円の賠償金を受け取ることができました。
この金額は、過失割合が100:0の場合に相手方から受け取る賠償金とほぼ同額でした。
本事例に学ぶこと
本件のように、自分の過失が一定程度認められるようなケースでは、ご自身の自動車保険の特約を組み合わせることで、十分な補償を受けることができます。
保険の仕組みは複雑ですので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士 赤木誠治