紛争の内容
依頼者様(Aさん)は、追突事故にあい、むち打ちで治療をしていました。
Aさんは派遣社員であったところ、体が痛くてシフトに入れず、約3か月にわたって、勤務日数が減り、給料も減りました。
休業損害を申請したところ、保険会社から、「派遣で自由シフト制の場合、休業という概念がない」とのことで支払いの拒否をされました。
そこで、お住まいが埼玉であることからインターネットで埼玉の交通事故に強い事務所を検索したようです。そこでグリーンリーフ法律事務所を探されて来所されました。

経過
弁護士が介入後、休業損害を交渉しましたが、保険会社は一貫して拒否してきました。
そこで、紛争センターへあっせんの申立てをしました。そこでは、派遣会社にも協力いただき、従前の勤務日数・従前の給与金額・事故後の勤務実績を資料で証明し、「差額」が休業損害になる旨を主張しました。

結論として、当方主張の金額が全額認められることになりました。

本事例に学ぶこと
勤務実態によっては休業損害が争いになります。その場合は、あらゆる資料を収集し、論理的に主張を展開することが重要です。

弁護士 申 景秀