紛争の内容
依頼者様(Aさん・Bさん)は、さいたま市上の道路で走行中、センターラインオーバーの車に正面衝突されました。車はかなりひどい損傷を負いましたが、幸いにもケガはむちうちのみでした。
保険会社との交渉を自らするのは大変ということで、ホームページにて埼玉県で交通事故に強い法律事務所を検索して当事務所にご依頼いただきました。
経過
むちうちの治療終了までは問題はありませんでした。自覚症状が残存したので、被害者請求にて後遺傷害申請の結果、14級9号を獲得しました。客観的医証がありませんでしたが無事に認定をうけることができました。
その後弁護士が保険会社と交渉し、逸失利益が高かったことから、結果として約一人あたり約270万円の損害額となりました。
後遺障害が認定されたため、むちうち賠償事例の中では、比較的高額となりました。
本事例に学ぶこと
本件は、①整形外科への通院頻度が多かったこと、②車の損傷が激しく、事故事の相当な衝撃が
推認できたことから、14級9号が認定されたと考えられます。
客観的な医療証拠がないむちうち事案では、継続的な痛みを推認する材料が必要です。例えば、通院頻度が週に1回だとか、修理費20万~30万程度の追突事案では、なかなか認定が厳しいのが現状です。
後遺障害でお悩みの場合は、ご相談ください。
弁護士 申 景秀