紛争の内容
 依頼者(Xさん)は、道路に車を一時駐車していたところ、事故相手が、一方的に車に衝突してきました。
 Xさんは完全停止していたので、過失割合は100:0と思いきや、保険会社から、「駐車禁止場所なので、Xにも過失がある」と言われた事例です。保険会社は、判例タイムズ157を根拠にしていたようです。

交渉・調停・訴訟などの経過
 弁護士が委任を受け、駐車禁止場所の解釈について保険会社に詳しい資料をつけて解説しました。
 実は道交法44条1項2号の解釈には争いがあるところで、「交差点の端側または道路のまがりかどから5メートル以内の部分」の、「まがりかど」とはどこかという点が問題になりました、

本事例の結末
 判例や学者の見解も含め、当方に有利な解釈を提示した結果、100:0で和解できました。

本事例に学ぶこと
 保険会社とは、道交法上の解釈が争いになる場合があります。その場合、丁寧に資料や判例にあたることが重要です。

弁護士 申景秀