紛争の内容
依頼者様(Eさん)は、信号待ち中に追突され、むちうちの傷害を負いました。
治療について問題はありませんでしたが、休業損害で保険会社と対立しました。というのも、Eさんは一人で広告代理店を営む法人の代表取締役になっており、事故で休業をしても保険会社が休業損害をださないと言ってきたのです。
そこでEさんは、弁護士特約を使用して、グリーンリーフ法律事務所に委任をしました。

経過
担当弁護士は、Eさんが一人法人であること、Eさんが労働で稼働しないと会社としての利益もないし、役員報酬も払うことはできないこと、すなわち、Eさんの休業により休業損害がでていることを主張し、交渉しました。
保険会社も粘りましたが、最後はEさんの要望に近い金額で、休業損害として70万円程度が認められました。

本事例に学ぶこと
 法人の役員でも休業損害が認められるケースがありますのでご相談ください。