紛争の内容
被害者は、自転車で横断歩道上を横断中に、道路を走行してきた加害者に衝突され、骨折や顔面の擦過傷を負ったという事案です。
当初、後遺障害が認定されなかったことから、当事務所弁護士野田がご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ご本人のけがの状況やその後の痛みを具体的に記載した資料を添えて、後遺障害に関する異議申し立てを行いました。
異議申し立ての認容率は低いのですが、異議申し立てが認められ、後遺障害等級14級が認定されました。
その後、保険会社と交渉を開始したのですが、相手方保険会社は、満額の逸失利益は認めたものの、慰謝料については、裁判所基準(赤本基準)の80%を提示してきました。
本事例の結末
当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じないことなどを伝えた結果、保険会社は、裁判所基準(赤本基準)の約95%を提示してきました。
この時点で、被害者の法定代理人親権者は、被害者の今の生活を平穏に送ってほしいということでこの案を受諾しました。
本事例に学ぶこと
当事務所は、後遺障害非該当であった事例について、異議申し立てによって認容を勝ち取った事例を多く取り扱っております。
異議申し立ては、闇雲に行っても認容されるわけではなく、経験や知識などが必要です。
ぜひ、経験と実績のある当事務所に、ご相談ください。
弁護士 野田泰彦