交通事故で頚椎捻挫(むちうち)の治療を8ヶ月続けた場合に基準となる慰謝料金額は、
103万円 です。
これは、「弁護士基準」とか「裁判基準」と言われている金額で、保険会社がだしてくる金額より多いはずです。
※保険会社から「示談の提示」や「損害額の提示」がある場合に、示談金が相場に照らして適切かどうかわからない方は下記画像先リンクをご覧ください。
一度示談書(免責証書)にサインしてしまうと、弁護士が入っても覆すことが難しくなってしまいます。
署名押印をすることで、その示談金額で合意したということになるからです。
知らずにサインしてしまうと後悔することもあり得るので、事前にご相談ください。
下の表は、弁護士基準(=裁判所基準)の慰謝料の表です。
左端の「通院」という欄に、1月、2月、3月・・・とありますね。これは、1月の部分は、「1ヶ月通った」という意味になります。
7ヶ月病院に通った場合は、「7月」のところを見てください。
横には、89という数字が書いてあります。
これは、通院慰謝料が89万円という意味です。
この表は、弁護士や裁判官が使っている全国共通のものです。
もし、保険会社の提示した金額が、この表より下回っている場合は、弁護士に相談したら慰謝料があがる可能性があります。
弁護士特約(弁護士費用特約)に入っている方、使える方は、弁護士費用をかけずに弁護士に相談ができ、依頼もできる可能性がるので、是非ご相談下さい。
弁護士特約がない場合も、一度ご相談ください。
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