紛争の内容
ご依頼者様は、2年ほど前、自動車を運転して交差点を進行中、左方向から来た自動車に左後方を追突される事故に遭いました。
治療は約1年程度かかり、結局、むち打ち(頚椎捻挫)による14級9号の後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害が認定された段階で相手方保険会社より損害賠償額の提示がありましたが、その内容や対応に不信感を持ったことから、弊所にご相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相手方保険会社の提示額は、慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)と逸失利益が低廉に抑えられていたため、裁判所基準(赤本基準)で算定し直したものを逆提示して交渉を開始しました。
また、本件では、治療期間の序盤に1か月半程度の治療中断期間がありました。
通常、1か月程度のまとまった期間治療が中断されると、因果関係が認められないとして通院再開後の通院慰謝料や治療費の賠償に応じてもらえないことが多いのですが、本件では、交渉の結果、中断期間分の日数を除いた上で通院期間を算定し、治療中断後の通院についても慰謝料を賠償してもらうことになりました。
中断期間分の日数を除いたとしても1~2万円程度しか賠償額が変わらなかった一方、もし仮に通院再開後の通院慰謝料の賠償が認められないとすると数十万円も賠償額が下がってしまうため、譲歩することにも一定の合理性があるケースでした。
本事例の結末
逸失利益については被害者側主張の満額を認めさせるなどして、最終的に当初提示額より約90万円増額することができました。
本事例に学ぶこと
保険会社の提示額は、慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)と逸失利益が低く見積もられていることがほとんどであり、裁判所基準(赤本基準)で算定すると増額できるケースが多いと思われます。
一方で、本件の治療中断期間のように、気付きにくい賠償額算定のポイントが潜んでいることもあります。
保険会社から損害賠償額の提示があった場合には、一度弁護士までご相談頂き、賠償額が妥当かどうか確認されることをおすすめいたします。
弁護士 時田剛志 木村綾菜