よく相談者から、「交通事故の過失割合は誰が決めるのですか?保険会社ですか?それとも警察ですか?」と質問を受けます。
気になっている方も多いようなのでコラムにしてみました。
交通事故の過失割合は誰が決めてるのか?
結論から言うと、「裁判所」が決めてることになります。
過去に様々な事例で裁判になった際に、裁判所が判断した裁判例が蓄積されています。
それが一つの指標になっていると言えます。
では、その指標は公開されているのでしょうか。
実は、過失割合の基準は誰でもみれます。それが、判例タイムズ社が発刊している、
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号」
です。お値段は5000円を超えるので高い本ですが、Amazonでも手に入るくらい、誰でも購入できる本です。
どのような本なのかというと、想定できるあらゆる事故形態の参考過失割合が載っている本ですが、Amazonの紹介ページを引用してみます。
交通事故の事故態様・道路状況ごとに、事故当事者の過失割合の判断基準を提示・・・議論の進展や実務の動向、道路交通法令等の関連法制の改正を踏まえ、既存の事故態様について見直しを図るとともに、「歩行者と自転車との事故」や「駐車場内の事故」などの新たな事故類型も追加した『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』の最新版
この本は、裁判所も弁護士も、保険会社も使用している、実務にはかかせない本です。
これにより過失割合が決められていると言っても過言ではありません。
警察は過失割合を決めるのか?
結論から言うと、警察は過失割合を「決めません」。
よく、事故の処理を担当した警察官から「あなたは悪くないですよ」と言われたから私には過失は無いですよね?という質問を受けます。
そんなことはありません。なぜなら、警察が過失を決めるわけではないからです。
警察の仕事は、事故を起こした加害者を送検するために「捜査」の一環として実況見分をしたり関係者から供述調書をとることです。
上のような警察の言葉は、単なる雑談の域を出ません。
ちなみに、警察は捜査をした後、捜査資料を検察庁に送ります。その後検察官が、加害者(犯人)を、例えば道路交通法違反で裁判にかけるのか(起訴)を判断します。そして、起訴された方は裁判所で裁かれるという流れです。
また、交通事故証明書の甲欄と乙欄に関連して、「甲欄に載っている方が過失が多い(加害者)」という話も聞きます。
これは、たしかに警察の判断で過失が大きいと思う方を甲欄に記載するようにしているようですが、交通事故の損害賠償においては一切考慮されません。
このような話を聞くと、警察の捜査と過失割合は関係ないことがわかるかと思います。
過失割合は保険会社が決めるのか?
過失割合は保険会社が決めると記載のあるホームページを目にしました。
それは「間違った」情報です。
保険会社が決めるわけではありません。
保険会社はあくまで自社の見解にしたがって、被害者に「提示」をしているだけです。
要は、例をあげると、「私共は今回の事故について、過失割合20対80と思っていますがいかがでしょうか」と保険会社は提示・提案・意見をしているだけです。
それが、保険会社は大体態度が偉そうだったり上から目線だったりするので(過去のご依頼者のお言葉を借りました)、「過失割合は20対80ですから」というような言いぐさになり、それが被害者からしたら、保険会社に一方的に過失割合を決められたと思うのです。
被害者としては、それに納得できなければ示談しなければ良いだけなのです。
その上で、保険会社と交渉若しくは争うことになります。
といっても、交通事故に初めてあったとか、法律知識がない方が交渉をするのは難しいです。
そこで、交通事故に携わる弁護士の出番というわけです。そして、こういうときに弁護士に依頼しやすいように、弁護士特約が広く普及されているのです。
当事務所は、交通事故に集中して取り組んでいる法律事務所ですので、お困りの方はご相談ください。
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