高齢者の免許更新制度について

高齢者の免許更新制度について

ニュースでも多く見かけるようになりましたが、高齢者の方の交通事故が増加傾向にあります。
当事務所でも、交通事故相談のうち、被害者も加害者も高齢者の方(70歳以上)というケースが多くあります。

高齢者の中には、自主的に免許返納をする方もいるようですが、やむをえず運転をする方、運転が好きな方もいらっしゃいます。

70歳を過ぎて免許の更新はどうなるか気になるかたが多いようなのでまとめさせていただきます。

高齢者講習について

高齢者講習について

70歳から74歳までの方の免許更新は、高齢者講習を受けないとすることができません。
運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳から74歳という意味です。
講習は、有効期間満了日の6か月前から受講できます。

 

講習場所は、都道府県によって異なるので、埼玉にお住まいの場合は、こちらの高齢者講習実施教習所一覧からご覧ください。

 

講習内容は、
・座学では、車社会の実態や交通事故の特徴、安全運転の心構えと基礎知識等を学びます。
・運転適性指導では、検査器材による検査結果に基づいて指導します。
・運転指導では、実際に車を運転していただいた結果に基づいて指導します。

普通免許の高齢者講習は2時間となっています。

高齢者講習には、どんな種類の講習があるのか

高齢者講習には、どんな種類の講習があるのか

警視庁のホームページによると、以下のようにまとめられています。

高齢者講習 高齢者の方が更新時に受ける一般的な講習です。
鮫洲運転免許試験場、府中運転免許試験場(江東運転免許試験場では実施していません)及び都内45カ所の教習所で受講できます。
試験ではないので、必ず終了証明書が交付されます。
(受講は都内居住者に限ります)
シニア運転者講習 都内居住者以外でも受講できる講習です。
都内10カ所の教習所で受講できます。
(内容は高齢者講習と同じですので、都内居住者は高齢者講習を受けてください)
都内居住の方が他道府県でこの講習を受講したい場合は、受講先の道府県の免許センター等にお問合せください。
チャレンジ講習 教習所コース内を普通車を使って行う運転する講習(試験)で、その評価点が70点以上の場合に合格となり、簡易講習を併せて受講することにより、高齢者講習に代えることができます。
70点未満の方は、再度チャレンジするか、他の講習を受講してください。
都内6カ所の教習所で受講できます。電話で確認してください。
メリットは、手数料が安いことです。デメリットは、実施場所が少なく、不合格の場合は、再度受講しなければならないことです。(再受講は、別途手数料がかかります。)
特定任意高齢者講習
(簡易講習)
チャレンジ講習で70点以上の方が受講できます。
運転免許取得者教育 運転技術の向上等を目的にした講習で、この講習を受講すると高齢者講習が免除されます。
手数料は、各教習所独自に設定しています。
  • 高齢者講習以外を受講して更新手続ができずに運転免許証が失効した場合は、改めて高齢者講習を受講する必要があります。
  • 優良運転者区分の方は、受講・更新手続を道府県でできる「経由地更新」があります。

75歳以上のドライバーは高齢者講習の前に認知機能検査

令和2年改正道路交通法(令和2年6月10日公布)の施行に伴い、認知機能検査と高齢者講習の内容が変更されました。

認知機能検査の内容は?

ご自分の判断力、記憶力の状態を知っていただくために3つの簡易な検査を行います。

■時間の見当識
検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。

■手がかり再生
16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答していただきます。

■時計描画
時計の文字盤を描き、指定された時刻を表す針を描いていただきます。

■認知機能検査
30分
検査結果が判明するまで多少時間がかかります。

★持参するもの
・「検査と講習のお知らせ」はがき
・検査手数料 750円
・筆記用具
・眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)

まとめ

自動車の運転に不安がある場合は、運転を避けた方が良いでしょう。
例えば不注意により、一時停止を見逃していたとか、赤信号で発進してしまったとか、前方不注意で追突してしまうと、「加害者」となり、多くの過失割合がとられる可能性があります。
また、相手にケガをさせると、刑事事件として訴追されるおそれもあります。