自賠責保険とは
自賠責保険とは、国土交通省の説明によると、「自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられてい」る保険です。
自賠責保険をわかりやすく簡単に言うと、自動車やバイクについて「強制加入が義務付けられている保険」のことです。自賠責保険に入っていなければ運転することができません。
※自転車は自賠責保険に加入できません。
自賠責保険の特徴
・自賠責保険に入らないと、罰則があります。
→自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また、自賠責保険に未加入で運転した場合、行政的にも交通違反となり違反点数6点が付され、免許停止処分となります。
・自賠責保険は、物損事故は対象ではありません。
→自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。つまり、自賠責保険だけに加入していた場合は、事故相手の車の修理代は保険でまかなうことはできません。
・被害者は、自賠責保険に直接保険金を請求することができます(被害者請求と言います)。
・自賠責保険は上限額があります。
→ケガに関連して120万円まで、後遺障害に関連して上限3000万円までとなります。
・自賠責保険には「等級」(ノンフリート等級制度)はありません。
→事故を起こしても自賠責保険の保険料に変わりはありません。他方で、任意保険は、ノンフリート等級制度があるので、事故歴によって保険料に変動があります。
自賠責保険と任意保険の違い
上で見たように、自賠責保険は「強制加入」の保険です。したがって、ディーラーや中古車販売店(例えばガリバーやネクステージ等)で車を買ったら、必ず加入していると言えます(販売店が手続きをしてくれます)。
他方で「任意保険」は、入らなくても罰則がない保険です。つまり、自賠責保険は義務なのに対して、任意保険は自由ということです。
任意保険は、自賠責保険で補償額をカバーしきれない部分を、カバーして補償範囲を広げてくれます。
例えば、自賠責保険の上限は120万円なので、事故の被害者がかすり傷程度であれば、治療費や慰謝料を支払っても、おそらく120万円程度でおさまるでしょう。しかし、骨折や死亡事故の場合は、数百万・数千万円の損害賠償額になるケースあります。そうした場合、自賠責保険の上限を超えた分は「自腹」で払う必要があります。この時任意保険に入っていると、プランにもよりますが、任意保険が、損害額を補償してくれるという仕組みです。
また、上で説明したように、事故歴によって自賠責保険は保険料の変動がありませんが、任意保険は、ノンフリート等級制度となっているので、事故歴によって保険料が変動します。
任意保険の場合最近は、対物・対人「無制限」というプランが一般的でしょう。
任意保険は入るべきか?
日々交通事故に携わっている当事務所からすると、「任意保険には必ず加入してほしい」と思います。事故はいつ起きるかわからないですし、どのような損害が生じるかわかりません。
自分のためにも、被害者のためにも、加入しておくのが良いと言えます。
また、任意保険には、「弁護士特約」というオプションをつけることができます。最近は、自動で付帯している保険プランもあります。
弁護士特約については、こちらで詳しく説明しています。
任意保険に入っていないが事故を起こした方、事故に遭った方へ
・事故を起こした方
→被害者から損害賠償請求があり、裁判を起こされる場合があります。事故を起こした以上しっかりと支払いをしなければいけませんが、損害額は、「争える」場合があります。珍しいケースですが、営業車が手違いで無保険(自賠責のみ加入)になってしまい、事故を起こした際、会社(法人)が使用者責任を負った事件がありました。そういったケースで、会社側の立場で損害額を争うということが想定できます。
・事故にあった方
→まずは自賠責保険から回収できる分だけ損害額を回収します。残りは、加害者個人に損害賠償請求をすることが考えられます。
弁護士特約に加入していれば、原則弁護士費用の負担なしに弁護士を選任することができるため、あきらめずにご相談ください。
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