紛争の内容
依頼者は、信号待ちをしているときに、後方から相手方に追突されました。
相手方の保険会社は、当初から、依頼者にヘルニアの持病があったことを理由に早期の打ち切りを示唆していました。

交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所が依頼を受けた後も相手方の保険会社は強硬な姿勢であり、事故から約2か月後には治療費の一括払いが打ち切られました。
もっとも、依頼者にはその時点でも強い痛みやしびれが残っていました。そこで、健康保険を利用して通院してもらいました。
事故から約5か月後に症状固定となりましたが、保険会社は「本件事故と因果関係がある治療期間は2か月である」という主張を譲りませんでした。
そこで、まずは自賠責への被害者請求を先行させる方針を取り、弁護士の方で資料の収集・提出や自賠責からの問い合わせへの対応をおこないました。依頼者の方にも、これらの際にはご協力をいただきました。

本事例の結末
自賠責への被害者請求では、健康保険を利用していた期間も含む、事故から5か月分(全治療期間)の治療費等が認定されました。
その結果に基づいて保険会社と再度交渉した結果、保険会社の姿勢が変わり、通院期間5か月を前提とする示談をすることができました。

本事例に学ぶこと
本件では訴訟提起という選択肢もあり得ましたが、ますは被害者請求を請求させ、依頼者に少しでも早く賠償金が渡るようにしました。その結果、再度の示談交渉でも、自賠責の認定を根拠にこちらの主張通りの通院期間を前提とする示談をすることができました。

弁護士 赤木 誠治