紛争の内容
ご依頼者様が信号待ちで停車していたところ、後部から乗用車に追突されました。
幸いにも、治療の結果、後遺障害は残りませんでしたが、約4か月程度通院することとなりました。
また、ご依頼者様は産休・育休中だったため、家事及び育児に支障が生じてしまいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ご依頼者様は産休・育休中だったため、相手方の保険会社とのやりとりをするのも大変なご負担でした。
そこで、ご依頼者様は、弁護士特約を使用して、当事務所に相談にいらし、その結果、交通事故に詳しくて信頼できそうという事で、当事務所弁護士に、保険会社との交渉をご依頼いただきました。任意保険の弁護士費用補償特約に加入していたため、弁護士費用の自己負担はありませんでした。
※なお、弁護士特約がない場合の費用体系はこちら
担当弁護士が相手方保険会社の提示額を精査したところ、休業損害や慰謝料等が低く見積もられていました。
そのため、弁護士から、「ご依頼者様が産休・育休中であり、家庭の家事及び育児を中心的に担う役割を負っていた」ことを主張して、主婦としての休業損害を請求するとともに、弁護士基準に基づいた慰謝料の請求を行いました。
本事例の結末
交渉の結果、主婦としての休業損害を認めさせることができ、慰謝料もほぼ満額の回答を得ることができました。
本事例に学ぶこと
「休業損害」と聞くと、お仕事をされいる方にしか関係の無い話ではないかと、誤解されることが多々あります。
しかしながら、専業主婦(主夫)の方、あるいは本件のように産休・育休中の方が交通事故に遭われた場合には、主婦(主夫)としての休業損害を主張する余地があります。
家事・育児に追われる状況で、相手方の保険会社とやりとりするのは大変なご負担と思われますので、一度弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。
コラム 「主婦の休業損害」 |
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