紛争の内容
依頼者は、道路から駐車場に進入しようとしたところ、駐車場から出てきた相手方の車両に衝突されました。
本件では、事故態様については依頼者と相手方の間に大きな争いはありませんでしたが、過失割合に大きな開きがありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相手方の保険会社との任意交渉では、上記の過失割合についての見解の相違は平行線のままでした。そこで、事故態様自体に大きな争いは無かったことから、裁判よりも早期の解決が期待できる交通事故紛争処理センターへのあっせん申立てをおこないました。
あっせんにおいては、こちらの主張を補強するために、実際に現地に赴いて現場を確認し、写真とともに報告をする、刑事記録を取り寄せるなどの立証活動をおこないました。
本事例の結末
主張立証を尽くした結果、最終的には依頼者にご納得していただいた金額で示談することができました。
本事例に学ぶこと
本件のように、事故態様に大きな争いが無ければ、訴訟ではなくADR(裁判外紛争解決手続)を利用することも選択肢に入ります。ADRのほうが、一般に訴訟よりも早期に解決することが多いからです。
また、立証活動では、現地を調査する、刑事記録を取り寄せるなど、様々な方法を取り、依頼者の主張が認められるよう努めます。