紛争の内容
相手方が赤信号を無視して起きた「自動車 対 自転車」の接触事故でした。
保険会社からは低廉な示談の提示を受けておりましたが,弁護士が裁判基準を前提に,通院期間に応じた慰謝料を請求しました。
交渉の経緯
争点は,慰謝料の金額でした。
保険会社からは,整形外科という病院に通院しているのは月1回程度であり,整骨院(病院ではない)に通っていた期間が多かったため,減額を求められました。
しかし,整骨院に通うことは保険会社も同意していることを粘り強く強気に主張し交渉しました。
その結果,裁判基準を前提として慰謝料で示談をすることができ,Aさんの納得する結果となりました。
本事案に学ぶこと
任意保険会社からは,裁判基準とは異なる基準で慰謝料が算定されることが多く,裁判基準と10倍以上の差がでるということさえ稀ではありません。また,仮に裁判基準に立ったとしても,慰謝料計算の基礎となる通院期間について異論を述べられ,減額を求められることもあります。しかし,合理的な理由がないことを粘り強く交渉することで,裁判基準を前提とした慰謝料額を定め、示談に至ることも少なくありません。