紛争の内容
被害者はイベントに参加するために原付バイクで走行していたところ、交差点において死角から侵入してきた原付バイクと衝突した。その結果、イベントに優先的に入場する権利(優良)を行使できず、数時間並んでイベント会場に入場せざるを得なかった。

経過
 相手方保険会社は当初、イベント会場に入場できたことを理由に、この点の損害を認めなかった。

結論
交渉の結果、イベントに優先的に入場するために支払った金額相当額が賠償金として認められた。

学ぶこと
 細かな損害項目についても、粘り強く交渉することで、認められることがあります。