労働能力喪失期間とは
労働ができると考える期間です。
始期は、症状固定日(お亡くなりの場合死亡時)とされ、終期は、原則67歳までとなります。
例えば、50歳の方が、2020年に症状固定となった場合、67歳に達するまではあと17年あるので、労働能力喪失期間は、17年という事になります。
労働能力喪失期間の例外
未成年者(未就労者)の場合
未成年者の場合は、まだ働いていないので、仕事を始めると思われる時から計算します。
原則として、18歳からとなります。
ただし、大学卒業を前提とする場合は、大学卒業時が基準となります。
高齢者の場合
症状固定の時から67歳までの年数が、「平均余命の2分の1」の期間よりも短い場合は、平均余命の2分の1の期間を、喪失期間とします。
平均余命は、厚生労働省が発表している、簡易生命表等から導き出します。
例えば、平成28年時点での60歳男性の平均余命は、23.67年です。また、女性の場合、28.91年となっています。
60歳男性が症状固定となった場合は、67歳に達するまでは、7年です。他方で、平均余命の2分の1は、11.8年です。したがって、この場合は、11.8年が、喪失期間となります。
むちうちの場合
むちうち症の場合は、他の後遺症と違って例外があるので要注意です。
むちうちでは、14級の場合5年程度しか喪失期間が認められません。
また、12級の場合は、10年程度となっています。具体的な症状によって適宜判断はされますが、保険会社が、14級の場合は、「3年しか認めない」という事を言ってくるケースも散見されます。