このページは、グリーンリーフ法律事務所が「物損事故」について解説します。
物損事故とは何ですか
交通事故の物損事故とは、怪我がなく、物の損壊だけが生じた事故のことを言います。
ちなみに、事故に遭って警察を呼ぶと、物損事故にするか人身事故にするか聞かれます。聞かれないこともあり、警察では当然のようにケガがあっても、物損事故として処理することがあります。実際、警察は、物損事故にしたがります。
なぜなら、人身事故の場合、加害者を処罰する準備(捜査)として実況見分をしなければならないからです。警察からするとめんどくさいからです。
他方で物損事故の場合は実況見分は必要ありません。したがって、このような理由でケガをされているにもかかわらず警察に物損事故として届出る場合はたしかにあります。
ケガをしたのに物損事故のままでよいのですか?
という質問がよくありますが、実況見分がないとあとで過失割合を証明できない場合があるのでケガをしていれば人身事故とするのが望ましいです。
物損事故でも弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担が無く、0円で弁護士に保険会社との交渉を依頼できます。
当法律事務所は、弁護士費用補償特約に基づく弁護士費用のお支払に対応しております。
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まずは、お電話(フリーダイヤル0120-25-4631)からで構いません。
弁護士から直接、お客様にとってご利用された方がよいかどうかについて、簡単にお見積りさせていただきます。
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物損事故の解決イメージ
・物損について争いがあり、保険会社からは、訴訟しないと解決できないと言われていたが、弁護士の交渉によって、自分の過失割合を1割下げることができた。
・過失割合について争いがあったところ、片側賠償(例:90:0)により私から相手への支払が0円になった。
・保険会社との交渉をすべて弁護士に任せることで、保険会社と直接交渉するストレスから解放された。
・メガネの減価償却率を争ってもらい、メガネの損害額は、保険会社から提示された金額の2倍になった。
このような解決に方法があります。
保険会社の対応に納得できない、弁護士に交渉を依頼したい方へ
弁護士に交渉を依頼した場合のメリット
★保険会社との直接交渉が不要になります。
★あなたにとって最大限有利な主張を検討します。
★あなたの言い分を法的に構成し、裁判例をもとに法律の専門家として交渉をします。
★証拠や資料収集のアドバイスを受けられます。
★事案の見通しを弁護士が説明し、適切な判断に結び付けます。
弁護士に依頼すると、問題解決する可能性が高まります。
なぜなら、弁護士は、弁護士法に基づき法律事務の取り扱いを許された専門家であり、かつ実務経験(交通事故分野においては、交渉、紛争処理センター、訴訟)に精通しているため、法律の専門家として解決に導く能力があるからです。
弁護士は、お客様と面談を実施して、詳細な事実関係の聞き取りを行いますし、裁判例等をくまなく調べ、時には裁判例とは異なる観点から主張を構成することもあります。
最終的には裁判において争い、時に、過失に関する判断を勝ち取るのもまた弁護士です。
一方、保険会社の交渉窓口を担当しているのは、通常は弁護士ではありません。
交渉担当者は、保険会社の基準や事例に基づいて、類似の事例をもとに交渉しておりますが、裁判になれば、出てくるのはやはり弁護士です。
そのため、早い段階から弁護士に依頼することが、お客様にとってもメリットになると考えております。
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解決事例
1.自動車の車両時価額を争ったケース
39万円⇒48万円にUP
保険会社は、レッドブックを参照し、車両時価額を主張してきました。
お客様は、車検を通して間もなかったので、①残存車検費用を請求し、さらに、車を買い替えたため、②買替諸費用を追加で請求したところ、認められました。
① 残存車検費用
裁判例には、車検を通した2か月後に全損事故が起きた事案において、「残存期間分(22か月分)については、時価額の評価に包含される部分を除き、本件事故による損害と認めるのが相当である。(中略)一般に、車検残存期間のうち13か月程度は、小売価格の評価に包含されているものと解される。」とし、「9万0749円を24か月で除し、22か月から13か月を減じた9か月を乗ずると、3万4030円(小数点以下切捨て)となる。」と損害を認定したものがあります(東京地判平成14年9月9日判決)。
本件では、平成30年10月に車検を通し、2年間の車検が有効であったところ、平成31年2月に事故が起きていたことから、残存車検期間は21か月となりました。
車検費用は11万円であったため、計算により3万6667円を請求しました。
② 買替諸費用
・自動車所得税
※ 名古屋地判平成10年10月2日,東京地判平成15年8月4日等参照
・検査登録手続代行費用
※ 東京地判平成8年6月19日東京地判平成13年4月19日等参照
・リサイクル関係費用
※ 名古屋地判平成21年2月13日,神戸地判平成28年10月26日参照
・検査登録費用
以上から、合計9万円を上乗せして請求し、受け入れられました。
2.自動車以外の物損について争ったケース
58,200円⇒107,800円にUP
保険会社は、物損の使用年数に照らし、減価償却を主張してきました。
これに対し、裁判例(※)に基づき、独自の計算で、損害額を主張しました。
その結果、下記のとおり金額が上がりました。
メガネフレーム 約40000円 ⇒ 83600円
ヘルメット 約2500円 ⇒ 7200円
ウエア 約15700円 ⇒ 約17000円
※裁判例は、大阪地判平成25年12月3日交通事故民事裁判例集46巻6号143頁があります。これによれば、ヘルメットの償却期間は5年、ウエアの償却期間は3年と認定するなどしております。
また、メガネに関しては、大阪高判平成28年3月24日(原審 京都地判平成26年10月31日)に基づき、購入価格の80%である83,600円を提示いたします。
同裁判例は、平成15年10月に購入したメガネフレームにつき、平成17年6月の時点で、購入額の80%を時価と認定しました。
本件でも、2018年10月に購入、2020年6月の事故ですから、時間の経過は、上記裁判例と全く同じ状況でした。
メガネに関しては、保険会社は物損ではなく人損として扱うのが通例ですが、今回は人損も控えており、過失割合について事後で争われる可能性も考慮して、100:0の物損として先行解決しております。
なお、自賠責では、メガネに関し、治療関係費として、上限5万円までの支払が認められております。
3.過失割合を争ったケース(1)
過失割合につき、80:20⇒90:0にUP
双方物損のある事案で、お客様100:0、先方80:20と争っておりました。
お客様は、自動車で、道路を直進していたところ、前方の信号機が青を示していたので、スピードを落とさず、交差点を通り過ぎようとしました。
しかし、左側から自動車が出てきて衝突し、交通事故が発生しました。
通常、信号機のある交差点で、青信号に従って進行すれば、他方は赤信号を無視したことになるので、過失は100対0のはずです。
しかし、本件道路は変わっており、相手方の信号は、赤一色の点滅信号機でした。
道路交通法上、これは「信号」ではなく、「一時停止線」と同じような扱いがなされます。さらに特殊なのは、相手方の赤点滅信号の後ろには踏み切りがあり、そこに挟まった車にクラクションを鳴らされ、驚いて前進したために起きた事故でした。
過失の交渉では、あくまで青信号を信頼して交差点侵入しており前方注意義務違反はないと主張しましたが、裁判等においては過失を認定されるリスクもあると思われました。そのため、少なくとも持出しで費用のかからない形で、例外的に片側弁償を主張し、お互いに譲歩して、示談解決となりました。
4.過失割合を争ったケース(2)
過失割合につき、90:10⇒95:5にUP
お客様100:0、先方90:10を頑なに争っておりました。
先方も「絶対に譲らない」と述べている状況で、車両双方が動いている際の事故でしたので、お客様の過失も考えられる事故でしたが、主張を法的に構成して交渉をした結果、僅かですが過失割合を変更することに成功しました。
過失割合については、たとえば「徐行なし」などの事情があれば、修正要素として、先に述べた基本過失割合が変動する場合があります。そのため、本件事故状況をもう一度精査し、改めて過失割合について変更を受け入れるよう打診しました。しかし、事故状況に争いがあり、客観的資料(ドラレコ映像等)はなく、修正要素の適否については争いとなりました。また、それでも受け入れなかったため、最終的には訴訟も辞さない構えのもと、最終的な双方妥協案として、「95:5」という提示をすることにしました。結論としては、「これを蹴ったら訴訟移行」という判断の迫る中、一向に譲る気配のなかった相手方が折れ、結局、「95:5」という過失割合で解決に至りました。
5.過失割合を争ったケース(3)
過失割合につき50:50→65:35にUP
交通事故は、商業施設の大型駐車場内で、直進走行していた依頼者と、停車するために後退し再び前進した相手方とが衝突した事故でした。
争いは物損のみであり、過失割合に争いがありました。
直ちに、依頼者の認識する事故態様について相手保険会社に伝え、また、ドライブレコーダーの有無を確認しました。すると、相手方の映像が存在したため、これを入手し、こちらでも分析を加えました。
当初は、判例タイムズの表を踏まえても50:50の事故であると相手保険会社は頑なでしたが、こちらから駐車場内の事故ではあるが、通常道路に準じた道路形状(例えば、依頼者の走行している通路上には駐車スペースがなく、そこから右左折して駐車スペースがある、いわば葉脈状になっており、本件事故が生じたのは、停止線がある丁字路から頭を突き出した相手方車両との事故であったこと。)を主張し、判例タイムズの駐車場内の事故を示す表が直接当てはまらないことを強く主張しました。
その結果、相手方65:依頼者35の過失割合にて相手保険会社が応じることになり、解決に至りました。
依頼者は、物損であったこともあり、時間や手間をかけてまで紛争処理センターや裁判を希望しておりませんでしたので、65:35の割合に満足されておりました。
6.過失割合を争ったケース(4)
【交渉】過失20:80→90:10にUP、物損評価額79万円→95万円にUP、人損0円→200万円(既払約40万円)にUPした事案
詳しくはこちらをご覧ください。
7.過失割合を争ったケース(5)
【交渉】過失割合を逆転させることに成功(30:70→70:30)した事案
詳しくはこちらをご覧ください。
8.その他
その他、物損事例一覧をご覧ください。
物損事故の損害賠償を解説
例えば、ご自身の乗っていた車が衝突されたら、当然、誰もが、修理費の請求をしたいと思います。
法律的に、どのような請求ができるかをここでは見ていきます。
⑴修理費
・修理が相当な場合は、適正な修理費相当額が認められます。
・修理がされておらず、今後も修理する可能性がなくても、現実に損傷を受けていれば修理費相当額が認められます。
⑵経済的全損の場合
・修理費が、車両時価額(税込み)+買替諸費用の金額を上回る場合は、経済的全損と言い、買替の差額が認められます。下回る場合は、修理費が認められます。
・買替差額は、「事故時の時価相当額-車の売却代金」を指します。単純に言うと、修理費が高すぎる場合は、現在の車の価値までしか、認められないという事になります。
・車両の時価は、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得する場合の額と言われています(最高裁昭和39年4月15日)
⑶登録手続き費用
・車の買替のために必要になった登録・車庫証明・廃車の法定手数料・ディーラーの報酬(相当額)、自動車取得税については、損害として認められます。
・事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、原則として損害として認められません。
⑷評価損
・車を修理しても、その外観や機能に欠陥が残ったり、事故歴によって価値が下がると認められる場合は、評価損(格落ち)が損害として認められます。
⑸代車使用料
・修理期間、買替期間中にレンタカー使用等の必要がある場合、相当な期間に限り認められます。
・認められる機関については、それぞれの事情によって変わりますが、概ね1か月程度は、保険会社も認める傾向にあります。
⑹休車損
・例えば営業車が事故にあった場合は、修理期間、買替期間中に、その車両が稼働できなかったことにより損害が発生すれば、損害の賠償をすることができます。
⑺雑費
・車両の引上げ費用、レッカー代
・保管料
・時価査定料、見積料
・廃車料、車両処分費用
・代替車整備費用、エンジン調整費
・交通事故証明書交付手数料
⑻営業損害
・家屋や店舗に車両等が突入し、休業等が生じたら認められます。
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多くの保険会社で、弁護士費用補償特約の上限を300万円まで補償しております。
物損事故において、弁護士費用が300万円を超える可能性はほとんどありません。
そのため、通常、弁護士費用の全てが保険により賄われますので、お客様の新たなご負担は、「0円」となります。
よくいただくご質問は、「保険を利用すると、保険料が上がってしまうのではないか。」というものですが、ご安心ください。
弁護士費用補償特約のご利用は、通常、ノンフリート等級に影響を与えませんので、保険料が上がることもありません(※詳しくは、ご利用前にご契約の保険会社にご確認下さい)。
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